年金天引きが開始(再開)された年度と翌年度以降の納付方法

更新日:2024年4月1日

トピックス

あらまし

  • 年金天引き(特別徴収)に該当し、年金天引きを希望される(口座振替希望の手続も行わない)場合、条件を全て満たすと納付方法が年金天引き(特別徴収)に切り替わります。
  • 年金天引き(特別徴収)は、初年度の方と2年度目以降の方とで納付方法が異なります。
  • 下記は初年度10月からの年金天引き(特別徴収)が始まる事例となります。ただし、年金天引き(特別徴収)の停止(中止)事由に該当するなどして年金天引き(特別徴収)が停止(中止)する場合はこの限りではありません。

初年度 ~10月から始まります~ ※再開の場合も同様です

初年度
  普通徴収(納付書払い又は口座振替) 年金天引き(特別徴収)

納期
及び天引き月

6月期
(第1期)

7月期
(第2期)

8月期
(第3期)

本徴収
10月 12月 2月

納付金額
又は年金天引き(特別徴収)額

各月期は、
年間国保料の半分(4月から9月の6か月分)を
3回で割った金額

各月は、
年間国保料の半分(10月から3月の6か月分)を
3回割った金額

〔事例〕年間国保料が12万円の場合

20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円

※各国保料額は、端数を調整します

  • 6月から8月までの間は、普通徴収(納付書払い又は口座振替)による納付です
  • 10・12・2月は、年金天引き(特別徴収)による納付となります
  • 9月は納付が休止となります

2年度目以降 ~4・6・8月は前年度2月の天引き額と同額(仮徴収)になります~

前年度において年金天引き(特別徴収)されていた方は4月、6月、8月の年金支給時に前年度の2月の年金天引き(特別徴収)額と同額が仮徴収されます。新年度の国保料額が決定後、仮徴収した額(4月、6月、8月)の残りの額が10月、12月、2月に年金から分割で天引きされることになります。

2年度目以降
  年金天引き(特別徴収)
天引き月 仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月

年金天引き(特別徴収)額

前年度の2月と
同額

前年度の2月と
同額

前年度の2月と
同額

各月は、年間国保料の残りを3回で割った金額

〔事例〕年間国保料が13万円の場合

20,000円 20,000円 20,000円 30,000円 30,000円 30,000円

※各国保料額は、端数を調整します

仮徴収と本徴収について

仮徴収

  • 4・6・8月の年金天引き(特別徴収)を仮徴収といいます
  • 4・6・8月は、前年度から引き続き年金天引きで納める場合には、前年度の2月に天引きされた金額と同額を年金から天引きします

本徴収

  • 10・12・2月の年金天引き(特別徴収)を本徴収といいます
  • 10・12・2月は、年間国保料から4・6・8月に仮徴収した金額を引いた残りの金額を3回(10月、12月、2月)で割った金額を年金から天引きします

仮徴収と本徴収のスケジュール(イメージ)

仮徴収と本徴収のスケジュール(イメージ)

年金天引き額は年金振込通知書に記載されます

年金天引き額は年金振込通知書

関連リンク

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健康保険課 国保賦課担当(2番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6365・6366・6367  FAX:089-934-0115
E-mail:kenkouhoken@city.matsuyama.ehime.jp

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