年金天引きが停止(中止)になる場合とその後の納付方法

更新日:2020年3月6日

トピックス

あらまし

  • 年金天引き(特別徴収)により国保料を納付していただく方であっても、年度途中で次の事由に該当すれば、年金天引き(特別徴収)が停止(中止)される場合がありますので、ご注意ください。
  • 前年度に年金天引き(特別徴収)が停止(中止)になった方は、原則として年金天引き(特別徴収)初年度の方と同じ納付方法になります。

年金天引き(特別徴収)が停止(中止)になる場合

年金天引き(特別徴収)が停止(中止)になる場合
事例 留意点
年金の受給権を担保に借入れをしているとき
  • 該当年度の年金天引き(特別徴収)を停止(中止)し、年金天引き(特別徴収)できなかった国保料を含め、再度割り振りします。割り振り後の国保料を納付書払い又は口座振替(口座登録がある方は口座振替になります)で納付していただきます。

年金の支払調整等で受給額が少なくなり、
国保料を天引きできないとき

「口座振替継続申出書」、又は「納付方法変更申出書兼口座振替利用申込書」を提出し口座振替に変更したとき

  • 口座振替に変更された後に、何らかの理由で納付できなくなったとき(振替不能等)は、翌年度以降に年金天引き(特別徴収)に変更させていただく場合があります。

年金天引きの条件を満たさなくなった
(世帯主が転出、国保を脱退、死亡したとき等)

  • 該当年度の年金天引き(特別徴収)を停止(中止)し、国保料の再計算を行います。再計算後、不足分があれば国保料を納付書払い又は口座振替(口座登録がある方は口座振替になります)で納付していただきます。
  • 年度単位で国保料が大幅に減少した場合について詳しくは事例を挙げて後述します
資格異動、国保料更正等により国保料が減額になったとき
世帯主の方が75歳に到達する年度 詳しくはこちらをご覧ください。

年度単位で国保料が大幅に減少した時にも停止(中止)になる場合があります

概要

  • 大幅な収入(所得)の減少や資格異動等により年度単位で国保料が大幅に減少した結果、仮徴収で当年度の納付が完了し年金天引き(特別徴収)が停止(中止)になる場合があります。
  • 4月・6月には前年度2月と同額(※)を仮徴収させていただきますが、大幅な収入(所得)の減少により当年度の年間国保料が前年度に比べ大幅に減額になったことで、仮徴収で1年分の国保料の納付が終了(完納)してしまうことがあります。
  • するとその後に年金天引き(特別徴収)の必要がなくなり、8月以降年金天引き(特別徴収)は停止(中止)になります。
  • こうした場合、当年度の年金天引き(特別徴収)の停止(中止)期間は翌年9月まで続き、年金天引きの再開は最短でも翌年10月からとなります。そのため、翌年度の国保料の納付方法が6月期~9月期(第1期~第4期)は普通徴収(納付書払い又は口座振替)、10月から再び年金天引き(特別徴収)となる場合があります。

事例

【前年度】 年間国保料は12万円で10月から年金天引き(特別徴収)による納付がスタート

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 12月 2月

年間
国保料

普通徴収

- - 15,000円 15,000円 15,000円 15,000円

  120,000円

年金天引き(特別徴収)

- -



20,000
開始
(再開)

20,000円 20,000円
【今年度】 前年度に比べて今年度の年間国保料が大幅に減少・・・

4月 5月

6月

7月 8月 9月 10月 12月 2月

年間
国保料

普通徴収

           

  35,000円

年金天引き(特別徴収)

20,000円
(仮徴収)

 

20,000円
(仮徴収)
⇒15,000円


×
停止
(中止)


×
停止
(中止)

×
停止
(中止)

×
停止
(中止)

【翌年度】 国保加入者等に変更がなければ、年金天引き(特別徴収)の再開は10月からになります

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 12月 2月

年間
国保料

普通徴収

- - 4,600円

4,300円

4,300円 4,300円

  35,000円

年金天引き(特別徴収)

×
停止
(中止)

 

×
停止
(中止)


×
停止
(中止)


5,900
(再開)

5,800円 5,800円
  • 前年度、年金天引き(特別徴収)が停止(中止)になると、年金天引き(特別徴収)の再開は最短で10月からになります。そのため、それまでの6月~9月期(第1期~第4期)は普通徴収(納付書払い又は口座振替)での納付になります。
  • 納入通知書の「表題」の箇所には、「松山市国民健康保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書」と記載されます。

仮徴収しても年間国保料分を完納しない場合

  • 4月と6月の仮徴収をしても年間国保料分を完納しない場合には、通常、その年度の8月以降も引き続き年金天引き(特別徴収)になります。
  • ただし、4月と6月の仮徴収後の残額が、仮徴収1回分(4月又は6月の納付額)に満たない場合は、8月からの年金天引き(特別徴収)が停止(中止)され、7月以降は普通徴収(納付書払い又は口座振替)で納付いただく場合があります。
  • この場合も、年金天引き(特別徴収)再開は最短で翌年10月からになり、翌年度もそれまでの間は普通徴収になりますので、ご了承ください。
  • まとめると、
      〔年間国保料〕-〔4月の仮徴収額+6月の仮徴収額〕<4月の仮徴収額(又は6月の仮徴収額) 

      ⇒ その年度の7月以降から翌年度の9月までは普通徴収になります。
        そして、年金天引き(特別徴収)は最短で翌年10月から再開予定となります。

年金天引き(特別徴収)が停止(中止)になった場合

停止(中止)事由に該当した場合

  • 年金天引き停止(中止)後の納付書及び納入通知書(口座振替の方は納入通知書のみ)、又は過誤納金還付(充当)通知書を送付します。

納付方法変更申出による停止(中止)の場合

  • 年金天引き停止(中止)後の納入通知書を送付します。事前のご案内のように口座振替が開始されます。

※ただし、納付方法変更申出による年金天引き(特別徴収)の停止(中止)には3~4か月程度の期間を必要とするため、申出後、数回年金天引き(特別徴収)されることがありますので、ご了承ください。

  • 国保料を納めすぎになり過誤納金が発生する場合、通常天引き月の翌月中旬に過誤納金還付(充当)通知書を送付しますので、ご確認ください。
  • ただし、毎年、年間国保料を6月に決定するため、4月の年金天引き分に関しては6月中旬(通常よりも1か月遅い時期)の送付になります。あらかじめご了承ください。

年度途中に介護保険料が減額になっても国保料に変動がない場合、国保の年金天引き(特別徴収)は継続します

  • 年度途中に介護保険料が減額になっても国保料に変動がない場合、
    介護保険料のみ中止となりますが、国保については年金天引き(特別徴収)は継続します。

関連リンク

お問い合わせ

国保・年金課 賦課担当(2番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6365・6366・6367  FAX:089-934-2631
E-mail:kokuhonenkin@city.matsuyama.ehime.jp

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