住宅改修費の支給・『住宅改修の手引き』(第3版)
更新日:2018年10月29日
(確認)介護保険以外の各種お手続きについて
住宅特定改修特別税額控除(外部サイト)などの住宅改修工事に関連する介護保険以外の各種お手続きについては、必ず事前に利用者(または家族)ご自身の責任と判断でその内容や要件等をご確認くださいます様、お願いします。
あらまし
居宅サービスとして、資産の形成につながらない比較的小規模なものに限り、住宅改修費の対象部分のうち7〜9割を支給します(割合については本人の利用者負担割合に応じて変わります)。
要支援・要介護の認定を受けている方が対象で、利用できる支給限度基準額は20万円です。(給付限度額は利用者負担割合が1割の場合18万円、2割の場合16万円、3割の場合14万円になります。)また、要介護状態区分が3段階以上重くなった場合(基準日は初回の住宅改修着工日)や転居した場合については、支給限度基準額の再度の利用が認められる場合があります。
まずご留意ください。(『住宅改修の手引き』の「1.介護保険制度における住宅改修費支給制度について(概要)」から一部抜粋)
- 支給を受けるためには、改修前と改修後にそれぞれ手続きが必要です。
(但し、施工内容や書類に不備がなくても、承認に時間を要する場合があります。あらかじめご了承ください。) - 改修前には、必ずケアマネジャーにご相談ください。
- 住宅改修業者について
住宅改修業者に愛媛県や松山市の指定はありません。担当ケアマネジャー等と相談し、改修内容を決めたのち、業者の選定にあたっては、複数の業者(工務店やリフォーム会社等)に見積もりを依頼し、比較・検討したうえで1社を選ぶことをお勧めします。 - 施工後のトラブルについて
施工後のトラブルについては、ご自身が業者と交渉することになりますので、(ご契約時には)アフターサービスについても確認しておくことをお勧めします。 - 住宅改修の効果の確認について
施工後は、適宜に担当ケアマネジャー等の協力を得ながら、日常生活行為の改善や介助負担の改善などの住宅改修の効果について確認してください。
※その他詳しくは、下記の『住宅改修の手引き』でご確認ください。
※住宅改修費の事前申請書類については、受付日から2年間を経過しても事後申請(本申請)が行われない場合、事前申請を取り下げたものとみなし、破棄させていただきます。あらかじめご了承ください。
住宅改修の種類(平成11年3月31日 厚生省告示第95号)
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
利用時の負担軽減
世帯全員が市民税非課税の場合は、受領委任払いの制度を設けております。介護保険給付費受領委任払い承認申請書について、詳しくはこちらをご覧ください。
保険料滞納者に対する保険給付の制限
保険料の滞納(原則1年6カ月)にともなう給付の一時差止と保険給付額からの滞納保険料分の控除や、保険料未納期間に応じた保険給付率の引き下げ(保険給付率8割または9割の人→7割、7割の人→6割)は、住宅改修費についても適用されます。保険料滞納者に対する保険給付の制限について、詳しくはこちらをご覧ください。
これまでに申請した住宅改修についての確認が必要な場合
支給限度基準額20万円の範囲内であれば、何回かに分けて申請することも可能です。2回目以降の申請の際に、これまでに申請した住宅改修の申請額や支給額、「3段階リセットの例外」の有無等についての確認が必要な場合は、被保険者(利用者)本人・家族、または担当ケアマネジャーにより介護保険課までお問い合わせください。
『住宅改修の手引き』(第3版)
介護保険制度における住宅改修が効果的かつ適正に行われるように手引きを作成しましたのでご活用ください。
平成25年5月、下記の通り改版しました。(ただし、〔提出書類の作成編〕は今回改版は行っておりません。) なお、今後も必要に応じて適宜改版をしていく予定です。
介護保険制度における住宅改修の手引き
介護保険制度における住宅改修の手引き(第3版)(1)(PDF:579KB)
介護保険制度における住宅改修の手引き(第3版)(2)(PDF:562KB)
介護保険制度における住宅改修の手引き(第3版)(3)(PDF:658KB)
介護保険制度における住宅改修の手引き(第3版)(4)(PDF:825KB)
介護保険制度における住宅改修の手引き(第3版)(5)(PDF:921KB)
介護保険制度における住宅改修の手引き(第3版)(6)(PDF:1,114KB)
必要書類のチェックリスト(事前申請用・事後申請用)
必要書類のチェックリスト(事前申請用・事後申請用) (第2版)(PDF:323KB)
※必要書類のチェックリストは、本編3版への改版に伴い第2版へ改版しました。改版部分には本文中に二重線を引いていますのでご確認ください。
※〔Q&A編〕(第3版)は、こちらのページに移りました。※適宜更新※
〔提出書類の作成編〕
関連リンク
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書について、詳しくはこちらをご覧ください。
※訂正事項※
内容に誤りがありました。下記の通りに訂正してお詫び申し上げます。
なお、ここで掲載した内容は、次回の改版時に手引きに盛り込む予定です。
「介護保険制度における住宅改修の手引き(第3版)」に関する訂正事項
更新日 |
訂正箇所 | 訂正前(誤) | 訂正後(正) |
---|---|---|---|
平成25年9月17日 | 10ページ |
領収金額が、利用者負担と一致する(保険対象部分の1割である) | 領収金額が、利用者負担と一致する (保険対象部分の1割である ※ただし、施工内容に給付の対象とならない部分が含まれるときは、当該対象外費用の全額に保険対象部分の1割を合算した額である※) |
「必要書類のチェックリスト(事後申請用) (第2版)」に関する訂正事項
更新日 |
訂正箇所 | 訂正前(誤) | 訂正後(正) |
---|---|---|---|
平成25年9月12日 | 領収書(原本) |
領収金額が、利用者負担と一致する(保険対象部分の1割である) | 領収金額が、利用者負担と一致する (保険対象部分の1割である ※ただし、施工内容に給付の対象とならない部分が含まれるときは、当該対象外費用の全額に保険対象部分の1割を合算した額である※) |
※「住宅改修の手引き」(第3版)への補足事項
必要に応じて補足事項を随時掲載します。
なお、ここで掲載した内容は、次回の改版時に手引きに盛り込む予定です。
「住宅改修の手引き」への補足事項
更新日 |
変更箇所または補足箇所 |
変更前または補足前 |
変更後または補足後 |
---|---|---|---|
平成26年7月31日 |
≪留意点≫ |
- |
※ 要介護者等の心身の状況や住宅の状況等から生活環境を整えるために必要と考えられる適切な内容・範囲においてのみ支給対象となるものであり、高価な材料を使用したり、必要以上に広い範囲を支給対象として申請することのないよう、適切な金額・工法で、効果的な改修となるよう十分に検討してください。(見栄え等のための贅沢・華美なデザインや特に必要性のない加工については認められません。)また、本人の趣味嗜好等を目的とした改修も認められません。 ※ 住宅に固定するなど工事を伴うものが対象となりますので、用具を置くだけの場合は支給の対象となりません。 |
更新日 |
変更箇所または補足箇所 |
変更前または補足前 |
変更後または補足後 |
---|---|---|---|
平成26年1月9日 | ≪留意点≫ |
被保険者が自分で材料を購入し、本人または家族等によって住宅改修を行う場合は、材料費のみが支給対象になります。この場合の「領収書」は、材料の販売者が発行したものになります。添付する工事見積書は、使用した材料の内訳を本人または家族等が作成しますが、販売者が発行した内訳書(レシートのコピー等)の添付も必要です。 | 被保険者が自分で材料を購入し、本人または家族等によって住宅改修を行う場合は、材料費のみが支給対象になります。この場合の「領収書」は、材料の販売者が発行したものになります。添付する工事見積書は、使用した材料の内訳を本人または家族等が作成しますが、販売者が発行した内訳書(レシートのコピー等)の添付も必要です。 |
更新日 |
変更箇所または補足箇所 | 変更前または補足前 | 変更後または補足後 |
---|---|---|---|
平成25年10月1日 | (1)手すりの取付け |
◯既存手すりの撤去費(付け替え・移設の場合) | ◯既存手すりの撤去費(取替え・移設の場合) |
平成25年10月1日 |
(1)手すりの取付け |
◯既存手すりの付け替え・移設(身体状況の変化等による場合のみ) |
◯既存手すりの取替え・移設(身体状況の変化等による場合のみ) |
平成25年10月1日 | (2) 段差の解消 |
浴室の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事 | 浴室の床のかさ上げ(浴室の洗い場のかさ上げや、浴槽の取替え)に伴う給排水設備工事 |
平成25年10月1日 |
(2) 段差の解消 |
◯浴室の床のかさ上げ(浴室の洗い場のかさ上げや、浴槽の取替え)に伴う既存のシャワー・水栓の移設工事(住宅改修に伴う構造上やむを得ない場合に限る) | |
平成25年10月1日 |
(2) 段差の解消 |
×浴槽の取替えに伴う給湯器・シャワー・水栓の工事 | ×給湯器の新設・移設・取替え |
居宅介護支援事業者等向け住宅宅改修支援費(理由書作成費)の支給
介護保険サービスのうち住宅改修のみを利用する被保険者が、住宅改修に係る適切なマネジメントを受けられるよう、支給要件を満たす場合に限り、理由書作成者の所属する居宅介護支援事業者等に対して、住宅改修1件につき2,000円を支給します。 詳しくはこちらをご覧ください。
福祉用具・住宅改造展示場(モデルルーム)について
福祉用具・住宅改造展示場(モデルルーム)については、こちらをご覧ください。(社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会)(外部サイト)
財団法人テクノエイド協会について
財団法人テクノエイド協会は、福祉用具に関する調査研究及び開発の推進、福祉用具情報の収集及び提供、福祉用具の臨床的評価、福祉用具関係技能者の養成、義肢装具士に係る試験事務等を行うことにより、福祉用具の安全かつ効果的な利用を促進し、高齢者及び障害者の福祉の増進に寄与することを目的としています。詳しくはこちらをご覧ください。(外部リンク:財団法人テクノエイド協会)(外部サイト)
(参考)介護保険サービス事業者連絡会資料
以前に介護保険サービス事業者連絡会で使用した実地指導に係る資料を掲載しておりますので適宜ご参照ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
介護保険課 介護給付担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6885・6924 FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp
