通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション(デイケア)

更新日:2015年3月17日

サービス内容

通所リハビリテーション

通所リハビリテーションは、通所してきた利用者に理学療法や作業療法などからなるリハビリテーションを提供するサービスで、一般にデイケアと呼ばれています。通所介護に比べて、医療的なケアとリハビリテーションの機能に優れており、高齢者の心身の機能の維持回復を図り、ADL(日常生活動作)能力の向上を目的としています。
 サービスを提供するのは、介護老人保健施設、病院、診療所のうち都道府県・指定都市・中核市の指定を受けた指定通所リハビリテーション事業者で、介護職、医師、看護師(准看護師)、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの職員が配置されています。

介護予防通所リハビリテーション

 要支援者を対象とする同様のサービスは介護予防通所リハビリテーションといいます。要介護状態になるのを防ぐことを目的に、運動器の機能向上、口腔機能の向上、栄養改善のサービスを提供します。

事業所をお探しの方は

こちらで松山市内にある指定介護サービス事業所の一覧を掲載しております。ご活用ください。

関連リンク

  *利用料の目安もご確認いただけます

介護保険事業者向けQ&A ※適宜更新予定※

 各事業者の方々からよくいただくご質問等を掲載しておりますので、日々の円滑な業務にご活用ください。

 なお、修正等が生じた場合は、適宜、回答内容を更新しますが、最新及び詳細については外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省(介護・高齢者福祉)(外部サイト)外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。福祉・保健・医療情報 - WAM NET(ワムネット)(外部サイト)でご確認ください。

介護保険事業者向けQ&A
タイトル 質問 回答

【通所リハ】
リハビリテーションについて

通所リハビリテーションは、医師が必要と認めた場合のみ報酬算定ができるが、医師の判断は文書でもらう必要があるか。 通所リハビリテーションは、介護保険法上、主治の医師が基準に適合していると認めたものに限られますが、特に指示書のような文書である必要はありません。電話等により確認した場合は、記録を残してください。

【複数の通所介護事業所の利用について】

介護保険では、利用者が複数の通所介護事業所を利用することは可能であるか。

可能である。(通所リハビリテーションについては、原則として一つの事業所でリハビリテーションを提供するものであるが、やむを得ない場合においてはこの限りでない。)
(平成26年4月4日 事務連絡「介護報酬に係るQ&A Vol.2(平成12年4月28日)等の一部改正」)

【通所リハビリテーション】
リハビリテーションマネジメント加算

問81
自然災害や感染症の発生などにより事業所が一時的に休業し、当初月4回の通所を予定していた利用者へサービスが提供できなくなった場合も、リハビリテーションマネジメント加算は算定できないのか。

リハビリテーションマネジメント加算の算定に当たっては、正当な理由があれば、算定要件に適合しない場合であっても算定できる。具体的には、算定要件に適合しない場合であっても、
(1)やむを得ない理由による場合(ケアプラン上は月4回であるが、利用者の体調悪化で4回受けることができない場合等)、
(2)自然災害や感染症の発生等により、事業所が一時的に休業等するため、当初ケアプラン上予定していたサービスの提供ができなくなった場合であれば、算定が認められる。
※ 平成21年Q&A(通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算及び個別リハビリテーション実施加算関係)(平成21年4月9 日)問1は削除する。
(平成24年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.1)

【通所リハ】
認知症短期集中リハビリテーション実施加算

(問105)3月間の実施期間中に入院等のために中断があり、再び同一事業所の利用を開始した場合、実施は可能か。

同一事業所の利用を再開した場合において、介護老人保健施設、介護療養型医療施設においては前回入所(院)した日から起算して3月、通所リハビリテーションにおいては前回退院(所)日又は前回利用開始日から起算して3月以内に限り算定できる。但し、中断前とは異なる事業所で中断前と同じサービスの利用を開始した場合においては、当該利用者が過去3月の間に、当該リハビリテーション加算を算定していない場合に限り算定できる。

(平成21年4月改定関係Q&A Vol.1)

【介護老人保健施設】

老健退所日に通所リハビリを利用できるか。

介護老人保健施設退所日については、通所リハビリテーション費は算定できません。

【介護予防通所介護・介護予防通所リハ】

事業所として一律に要支援1は週1回、要支援2は週2回といった形での取扱いを行うこととしてよいか

介護予防訪問介護の利用に関して、国からQ&Aが出ている通り、通所介護・通所リハビリにおいても、具体的な利用回数については、サービス提供事業者が、利用者の状況や提供すべきサービス内容等に応じて適切に判断し、決定されるものです。
したがって、機械的に要支援1は週1回、要支援2は週2回といった形の取り扱いを行うことは、不適当です。(平成18年4月改定関係Q&A vol.2 参照)

【居宅介護支援】
サービス種類相互の算定関係について

短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けている者については、通所介護費及び通所リハビリテーション費は算定しないとのことであるが、ある日の午前中に通所介護又は通所リハビリテーションを受け、同日の午後若しくは夕方から短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けた場合も同様の取扱いとなるか。・・・居宅サービス計画作成上好ましくないが、算定可能と考えますが。

また、短期入所生活介護及び短期入所療養介護の事業所は利用者の「居宅」たりえないことから、短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けている者に対する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護及び訪問リハビリテーションはあり得ないとのことであるが、上記のようなケースにおいても同様か。・・・このような場合も居宅サービス計画作成上好ましくないが、算定可能と考えますが。

前段については、ご指摘のような場合には算定可能です。また、後段についても、午前中に訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護及び訪問リハビリテーションを受け、同日の午後若しくは夕方から短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けた場合も算定可能です。

(WAM-NET Q&A)

(参考)

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号 平成12年3月1日)
第2の1 通則
(3)施設入所日及び退所日等における居宅サービスの算定について
介護老人保健施設及び介護療養型医療施設の退所(退院)日又は短期入所療養介護のサービス終了日(退所・退院日)については、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び通所リハビリテーション費は算定できない。訪問介護等の福祉系サービスは別に算定できるが、施設サービスや短期入所サービスでも、機能訓練やリハビリテーションを行えることから、退所(退院日)に通所介護サービスを機械的に組み込むといった居宅サービス計画は適正でない。
また、入所(入院)当日であっても当該入所(入院)前に利用する訪問通所サービスは別に算定できる。ただし、入所(入院)前に通所介護又は通所リハビリテーションを機械的に組み込むといった居宅サービス計画は適正でない。
また、施設入所(入院)者が外泊又は介護保健施設若しくは経過的介護療養型医療施設の試行的退所を行っている場合には、外泊時又は試行的退所時に居宅サービスは算定できない。

【通所リハ】
老人保健施設のデイケア通所日に医療機関の外来を受診した場合、保険請求が可能か。

老人保健施設デイケアに通所した日に併設又は他の医療機関に外来受診した場合、介護保険にも医療保険にも請求してよいと解してよろしいか。

老人保健施設の通所リハを利用した日においても、通所リハのサービス時間以外の時間帯に医療機関を外来受信した場合、当該外来受診(再診料)については、医療保険に請求できます。

(WAM-NET Q&A)

介護保険事業者向け算定及び請求に関する留意点

お問い合わせ

介護保険課 介護給付担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6885・6924  FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで