訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護

更新日:2015年3月17日

サービス内容

訪問入浴介護

 訪問入浴介護とは、看護師と介護職員が要介護者の自宅を訪問し浴槽を提供して行う入浴の介護のことで、自宅での入浴や通所介護サービスの利用が困難な人など、主に要介護度の高い人に提供されます。

介護予防訪問入浴看護

 要支援者を対象とする同様のサービスは介護予防訪問入浴介護といいます。内容はほとんど同じですが、必要な従事者数は訪問入浴介護より少なくなっています。

事業所をお探しの方は

 こちらで松山市内にある指定介護サービス事業所の一覧を掲載しております。ご活用ください。

関連リンク

  *利用料の目安もご確認いただけます

介護保険事業者向けQ&A ※適宜更新予定

 各事業者の方々からよくいただくご質問等を掲載しておりますので、日々の円滑な業務にご活用ください。
 なお、修正等が生じた場合は、適宜、回答内容を更新しますが、最新及び詳細については外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省(介護・高齢者福祉)(外部サイト)外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。福祉・保健・医療情報-WAM NET(ワムネット)(外部サイト)でご確認ください。

介護保険事業者向けQ&A
タイトル 質問 回答

【訪問入浴介護】
清拭又は部分浴

シャワーを使用して全身の洗体を行う場合は、報酬告示における清拭又は部分浴を行った場合に該当し、所定単位数の100分の70を算定することとなるのか。

シャワーを使用した全身の洗体は、清拭にも部分浴にも当たらず、通常の全身入浴と扱って差し支えない。従って、所定単位数が算定される。

【訪問入浴介護】
請求方法

同一利用者が同一時間帯に訪問入浴介護と訪問介護を利用できるか。

利用者は同一時間帯にひとつの訪問サービスを利用することを原則としている。ただし、例えば、家庭の浴槽で全身入浴の介助をする場合など、訪問介護と訪問看護、又は訪問介護と訪問リハビリテーションを、同一利用者が同一時間帯に利用する場合は、利用者の心身の状況や介護の内容に応じて、同一時間帯に利用することが介護のために必要があると認められる場合に限り、それぞれのサービスについてそれぞれの所定単位数が算定される。
訪問入浴介護は看護職員1人と介護職員2人の3人体制による入浴介助を基本としており、当該訪問入浴介護従業者とは別の訪問介護員等が同一時間帯に同一利用者に対して入浴その他の介助を行った場合には別に訪問介護費を算定できない。

(平成15年介護報酬Q&A 6月30日)

【訪問介護】
訪問介護と訪問入浴の同一時間帯での利用

訪問入浴介護を受けている時間帯に、訪問介護の「家事援助」を受けることは可能か。

同一時間帯に異なるサービスを提供することは基本的に認められない。

(WAM-NET Q&A)

介護保険事業者向け算定及び請求に関する留意点

お問い合わせ

介護保険課 介護給付担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6885・6924  FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp

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