医薬品販売制度について

更新日:2023年5月18日

市民の皆様へ(お知らせ)

 医薬品の分類に応じて、薬の専門家(薬剤師や登録販売者)による情報提供や相談体制が整えられています。お薬の購入にあたっては、薬の専門家に、薬の名前、効能、副作用、飲み合わせ、注意事項などを十分確認し、不明な点は相談しましょう。

医薬品の分類に応じた薬の専門家による情報提供とインターネット等による販売規制

医薬品の種類

薬の専門家

インターネット販売等の可否

薬局医薬品(処方薬等)

薬剤師

不可

薬局医薬品のうち薬局製造販売医薬品

薬剤師

可(毒薬・劇薬は不可)

要指導医薬品

薬剤師

不可

一般用医薬品のうち第1類医薬品

薬剤師

一般用医薬品のうち指定第2類医薬品

薬剤師又は登録販売者

一般用医薬品のうち第2類医薬品

薬剤師又は登録販売者

一般用医薬品のうち第3類医薬品

薬剤師又は登録販売者

医薬品をインターネット等で購入する場合の注意点(大切なお知らせ)

  1. インターネット販売ができるのは、薬局又は店舗販売業の許可を取得した有形の店舗です。販売サイトでは、法令で規定された実店舗の写真や施設の情報など、インターネット販売に必要な事項が掲載されますので、購入前には、必ずご確認ください。
  2. 不正な販売サイトの識別を可能とするため、厚生労働省ホームページに、インターネット販売を行う店舗一覧が掲載されています。※一覧に掲載されていない販売サイトは、不正な販売サイトの可能性があります。ご注意ください。
  3. 万が一、インターネットで購入した一般用医薬品の服用により不具合等が発生した場合には、購入された販売店の薬の専門家へご連絡ください(販売サイトに、必ず、通常の相談及び緊急時の連絡先が掲載されます)。
  4. インターネットで、すべての医薬品が購入できるわけではありません。ご注意ください。

薬局・医薬品販売業者の皆様へ

平成26年5月17日(土曜日)、薬局及び店舗の薬剤師・登録販売者を対象に、「新しい医薬品販売制度施行のための説明会」を開催しました。

概要

1.一般用医薬品 ※インターネット等で販売できます。
特に、第1類医薬品は、これまでどおり薬剤師による情報提供を行い、購入者等が十分理解したことを確認後、販売する必要があります。
 ・年齢、他の医薬品の使用状況等について、薬剤師による確認を行います。
 ・適正に使用されると認められる場合を除き、薬剤師による情報提供を行います。
2.要指導医薬品(スイッチ直後品目、劇薬) ※インターネット等では販売できません。
・スイッチ直後品目及び劇薬等については、「要指導医薬品」が新設され、薬剤師による対面での情報提供・指導を行い、購入者等が十分理解したことを確認後、販売する必要があります。
3.医療用医薬品(処方薬) ※インターネット等では販売できません。
 ・医療用医薬品については、これまでどおり薬剤師による対面での情報提供・指導を行い、購入者等が十分理解したことを確認後、販売する必要があります。
4.薬局(店舗)の営業時間のうち、特定販売のみを行う営業時間がある場合、特定販売の実施方法の監督に関する必要な設備を設けること。

変更届における留意事項

変更事項の内容により、「事前の届出」と、「変更後30日以内の届出」に分かれています。

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お問い合わせ

医事薬事課
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 2階
電話:089-911-1805
FAX:089-923-6618
E-mail:ijiyakuji@city.matsuyama.ehime.jp

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