法人市民税

更新日:2023年3月15日

法人市民税について 

法人市民税は、市内に事務所、事業所(以下「事務所等」といいます)又は寮等をもつ法人のほか、法人でない社団等にもかかる税金です。法人の規模に応じて決まる「均等割」と法人税(国税)の額に応じて決まる「法人税割」とがあります。

法人市民税の税額は、均等割額と法人税割額の合計額です。

図:法人市民税額は均等割額と法人税割額の合計です。

納める人(納税義務者)

市内に事務所、事業所がある法人

均等割+法人税割

市内に寮、宿泊所等のみがある法人等

均等割のみ

(注)公益法人等については、事業の内容により税額が異なります。
詳しくは下記の表を参照

法人市民税の区分
法人市民税の区分
納税義務がある法人等 均等割 法人税割
市内に事務所又は事業所がある法人
市内に寮、保養所等のみがある法人

×

市内に事務所又は事業所がある公益法人等や法人でない社団等で収益事業を行うもの

市内に事務所又は事業所がある公益法人等で収益事業を行わないもの

×

均等割の税率

法人等の区分
資本金等の額(注釈1) 市内の従業員数 税率(年額)

下記の(1)~(4)の法人

6万円

1千万円以下 50人以下 6万円
1千万円以下 50人超 14万4千円

1千万円超1億円以下

50人以下 15万6千円

1千万円超1億円以下

50人超 18万円

1億円超10億円以下

50人以下 19万2千円

1億円超10億円以下

50人超 48万円

10億円超50億円以下

50人以下 49万2千円

10億円超50億円以下

50人超 210万円
50億円超 50人以下 49万2千円
50億円超 50人超 360万円

(1)法人税法第2条第5号の公共法人及び地方税法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの。(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものは除く。)

(2)人格のない社団等で収益事業を行うもの。

(3)一般社団法人及び一般財団法人。(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人に該当するものを除く。)

(4)保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの。((1)~(3)に掲げる法人を除く)

(注意)資本金等の額について

平成27年度税制改正に伴い、事業年度の開始日によって均等割の算定基準となる「資本金等の額」が以下のとおり異なります。

〇平成27年3月31日以前に開始した事業年度
  法人税(国税)の資本金等の額

〇 平成27年4月1日以後に開始する事業年度
  法人税(国税)の資本金等の額に、地方税法第292条第1項第4号の5の調整(無償増資の加算、無償減資の減算)を行った額
(ただし、この金額が資本金と資本準備金の額の合算額を下回る場合は、資本金と資本準備金の額の合算額)

法人税割の税率

法人税額(国の税金)に次の税率を乗じて算出します。

税率
法人税割額
令和元年10月1日以降に開始した事業年度 8.4%
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始
した事業年度
12.1%
平成26年9月30日以前に開始した事業年度 14.7%

大法人の電子申告の義務化について

平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の申告書および添付書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)による提出に義務化されています。

〔対象法人〕
 (1)事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
 (2)相互会社、投資法人、特定目的会社

〔適用開始事業年度〕
 令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から適用

〔対象申告書等〕
 確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

eLTAXに関するお問い合わせ先

eLTAXによる電子申告を行う場合には、最初にeLTAXのホームページから利用の届け出が必要となります。

なお、eLTAXの概要、利用のための手続、操作方法などについては、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。eLTAXホームページ(外部サイト)をご覧ください。
また、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。eLTAXホームページの「よくあるご質問」(外部サイト)をご覧ください。

企業版ふるさと納税に伴う法人市民税申告書への添付書類について

平成28年度税制改正において、「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)」が創設されました。
この制度により、法人市民税の特定寄附金税額控除を受ける場合は、次の書類の提出が必要となります。(地方税法 附則 第8条の2の2)

(1)特定寄付金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書(新規ウインドウで開きます。第20号の5様式

(2)寄附した地方公共団体から交付された受領証の写し

※地域再生法第13条の2に規定する「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に関連する寄附に限ります。

マイナンバー制度の導入について

法人市民税の申告に伴う法人番号(13桁)の記載について

平成28年1月1日以降、法人番号の記載が必要となる書類は次のとおりです。

  • 法人の設立・設置異動等に関する申告書
  • 減免申請書
  • 更正の請求書

申告と納付

法人の事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に申告し、同時に納付します。但し、税務署長の承認を受けた法人は、税務署長の指定する月数に限り申告の延長が認められます。

※eLTAXで申告いただく場合などを含め、「納付書一体型申告書」の送付が不要の場合は、「異動届」の備考欄にその旨記入してご提出いただくか、お電話(089-948-6301)でお申し出ください。
 また、大法人で「納付書」の送付が不要の場合も、「異動届」もしくはお電話でお申し出ください。

納付する場所

 松山市役所、各支所、および下記金融機関の本店・支店等

金融機関一覧
銀 行

伊予・愛媛・広島・四国・みずほ・百十四・阿波・山口・徳島大正・
香川・高知・ゆうちょ銀行(四国管内に限る)

金 庫 愛媛信用・四国労働
農協等 松山市農協・愛媛県信漁連・えひめ中央農協

 金融機関等の名称は、合併・統廃合等により変更となる場合があります。

お問い合わせ

市民税課 法人担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
電話:089-948-6304
E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp

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