保護施設事業開始届

更新日:2021年10月18日

保護施設事業開始届
届出用紙名 保護施設事業開始届

概要

松山市生活保護法施行細則第13条第1項及び第2項により保護施設設置の認可(変更の認可を含む。)を受けた者が、事業を開始したときに提出する。

届出事由

保護施設設置の認可(変更の認可を含む。)を受けた者が事業を開始したとき

届出期間

事業開始後速やかに届出

代理の可否
持参するもの なし
添付書類 施設の種類や届出主体により異なりますので、個別に担当課までお問い合わせください。
手数料 なし

記載要領・注意事項

<届出事項>

  1. 施設の名称、所在地及び種類
  2. 設置者の氏名又は名称、代表者名、住所、資産の状況
  3. 事業変更の予定年月日
  4. 取扱定員及び利用見込人員とその内訳(被保護者、要保護者、その他)
受付窓口

(事業所の運営主体が社会福祉法人の場合)
松山市役所 第一別館3F 保健福祉政策課 指導監督担当

(事業所の運営主体が社会福祉法人以外の場合)

松山市役所 第一別館4F 生活福祉総務課 総務担当

郵送での届出 不可
FAXでの届出 不可
電子メールでの届出 不可
オンライン届出 不可
お問い合わせ

(事業所の運営主体が社会福祉法人の場合)
保健福祉政策課 指導監督担当
電話 089-948-6867 FAX 089-934-1832
(事業所の運営主体が社会福祉法人以外の場合)
生活福祉総務課 総務担当
電話 089-948-6397 FAX 089-934-2632

関連届出用紙 以下のとおり

届出様式

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お問い合わせ

生活福祉総務課 総務担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 別館4階
電話:089-948-6397
FAX:089-934-2632
E-mail:sekatufukusi@city.matsuyama.ehime.jp

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