公用車貸出制度
更新日:2022年1月25日
制度の概要
自治会やPTA等の市民団体が行う美化・清掃活動やスポーツ・文化活動等の公益活動を支援するため、市の業務に支障のない範囲内で、市民団体に対して公用車(貨物車両)を貸出しする制度です。
貸出対象団体
自治会、PTA、スポーツ少年団、子供会、愛護班及び高齢クラブ等の市内で活動する市民団体
ただし、市民団体における公用車の使用は、同一年度内に6日までとします。
貸出対象活動
環境美化活動、スポーツ・文化活動、防災・防犯活動及び交通安全活動等の公益活動
貸出車両
2トントラック、1.5トントラック及び軽トラック
貸出日及び貸出時間
土・日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日の午前7時から午後7時まで。
ただし、12月29日から翌年1月3日までの日及び市長があらかじめ定めた日を除きます。
貸出料金
公用車の貸出料は無料です。
ただし、燃料費その他の実費は、使用団体の負担となります。
使用申請
公用車の使用を希望する市民団体は、公用車を使用する日の1月前から7日前までの間に、貸出公用車使用申請書兼誓約書(様式第1号)に運転者の運転免許証の写しとその他必要書類を添えて、管財課まで郵送又は持参(平日の午前8時30分から午後5時まで)してください。
※令和3年度より、貸出公用車使用申請書兼誓約書(様式第1号)及び貸出公用車事故報告書(様式第4号)について押印廃止としました。
加入任意保険
市が加入している任意保険の補償内容は、次のとおりです。交通事故により補償内容を超える損害賠償費用が発生したときは、原則、使用団体に負担していただきます。
- 対人賠償 無制限
- 対物賠償 無制限
- 人身傷害補償 無制限
各種ダウンロード関係
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