松山市NPO登録団体手続き

更新日:2020年4月1日

NPO登録要件

次のいずれにも該当しているNPO(下記に規定する)とします。

  1. 3人以上で組織されている団体であること。
  2. 市民活動を行う主たる区域を、松山市内に有すること。
  3. 事業費の総額に対し市民活動に係る事業費の占める割合が2分の1以上であること。
  4. 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある活動をしていないこと。

NPOとは

 民間非営利団体。市民活動を行う団体で、社団としての実体を具備し、かつ、その組織及び活動の概要について一定期間ごとに情報を公開しているもの。
 ただし、下記に規定する活動団体でないこと。

  1. 宗教の教義を広め,儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
  2. 政治上の主義を推進し,支持し,又はこれに反対することを主たる目的とする活動
  3. 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し,支持し,又はこれらに反対することを目的とする活動
  4. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体が行う活動

登録申請

1 以下の書類を提出

  ◆ 登録受付は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。『まつやまNPOサポートセンター』(外部サイト)にて行います。

    ※申請書・記入例はこちら

  【登録申請時の提出書類】

   (1)松山市NPO登録申請書(様式第1号)
   (2)松山市NPO登録簿(様式第2号)
   (3)公開情報確認表
   (4)確認書(様式第3号)
   (5)定款又は会則若しくは規約
   (6)役員名簿(氏名及び住所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
   (7)年間事業計画書
   (8)年間収支予算書
   (9)前事業年度の事業報告書
  (10)前事業年度の収支決算書
  ※設立後1年未満の団体は9、10の書類を除く。
  ※NPO法人は、県等の所轄庁に提出したものの写しをもって5~10の書類に代えることができます。
  ※1~4の様式は下記よりダウンロードできます。

2 松山市にて審査
3 登録完了
    登録を決定した団体には「NPO登録決定通知書」を送付します。

事業報告

登録団体は、毎事業年度、事業報告書等提出書(様式第7号)に掲げる以下の書類を提出してください。

  1. 前事業年度の事業報告書
  2. 前事業年度の収支決算書
  3. 前事業年度の役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所並びにこれらの者について前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)
  4. その他市長が必要と認める書類

※登録団体のうち、NPO法人は上記1~4の書類を特定非営利活動促進法第29条第1項に規定する書類を所轄庁に提出したものの写しをもって、これに代えることができます。

登録に変更があった場合

登録を受けた団体で、書類の記載内容に変更があったときは、松山市NPO登録事項変更届出書(様式第6号)に、変更後の書類を添えて、遅滞なく、登録の変更を届け出てください。    

◆ 登録受付は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。『まつやまNPOサポートセンター』(外部サイト)にて行います。

登録を消除するとき

登録団体は、解散、活動の休止その他相当の理由があるときは、松山市NPO登録消除届出書(様式第9号)を提出してください。

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お問い合わせ

まちづくり推進課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階

電話:089-948-6330

E-mail:sakanoue@city.matsuyama.ehime.jp

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