監査等の主な種類
更新日:2022年3月24日
監査等の種類 | 根拠法令 | 説明 | |
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定期監査 | 地方自治法第199条第1項、第4項 | 予算の執行、収入、支出、契約、財産管理等の財務に関する事務が適正かつ効率的に行われているかなどについて監査します。また、学校・幼稚園・保育所・支所・公民館の「施設監査」と、主に技術面から工事が適正かつ効率的に行われているかを監査する「工事監査」を実施しています。 | 監査の結果は、委員の合議を経て、「指摘事項」や「要望事項」を報告書に取りまとめて、市議会・市長等に提出するとともに公表します。また、公表後、指摘事項に対する措置を講じた旨の通知を受けた場合は、その内容を公表します。 |
行政監査 | 地方自治法第199条第2項 | 市の事務の執行が合理的かつ能率的に行われているか、また、法令等の定めに従って適正に行われているかについて監査します。 | |
財政援助団体等監査 | 地方自治法第199条第7項 | 市が補助金・交付金・負担金などの財政的援助を与えている団体、公の施設の指定管理者及び出資団体(4分の1以上の出資)に対して、当該団体の出納その他の事務が適正に行われているかなどについて監査します。 | |
決算審査 | 地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項 | 市長から審査に付された一般・特別会計及び公営企業会計の決算及び関係書類について、計数の正確性を検証するとともに、予算の執行状況の適否について審査します。 | 審査終了後、その結果と意見を審査意見書として取りまとめて、市長へ提出します。 |
基金運用状況審査 | 地方自治法第241条第5項 | 基金の運用状況について、計数の正確性を検証するとともに、執行状況の適否について、決算審査に合せて審査します。 | |
例月現金出納検査 | 地方自治法第235条の2第1項 | 会計管理者及び公営企業管理者が現金の出納事務を適正に行っているかなどについて毎月検査します。 | 検査の結果は、報告書に取りまとめて、市議会・市長に提出します。 |
財政健全化審査 | 財政健全化法第3条第1項 | 健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類の計数の正確性を検証するとともに、財政運営が健全に行われているかを審査します。 | 審査終了後、その結果と意見を審査意見書として取りまとめて、市長へ提出します。 |
経営健全化審査 | 財政健全化法第22条第1項 | 資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類の計数の正確性を検証するとともに、経営が健全に行われているかを審査します。 |
その他、住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)などがあります。なお、住民監査請求に基づく監査についての概要は下記のとおりです。
住民監査請求に基づく監査
市民の方が、市長等の執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為が違法または不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求することができます。住民監査請求があった場合は、請求の内容について、監査を実施します。
1.請求ができる方
市内に住所のある個人または法人
2.請求の対象
次のような松山市の財務会計上の行為
(1)違法または不当な
・公金の支出
・財産の取得、管理、処分
・契約の締結、履行
・債務その他の義務の負担
(2)違法または不当に
・公金の賦課徴収を怠る事実
・財産の管理を怠る事実
上記行為のあった日または終わった日から1年以上経過している場合 ((2)を除く)には、住民監査請求をすることはできません。ただし、正当な理由があるときはこの限りではありません。
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お問い合わせ
監査委員事務局
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館10階
電話:089-948-6706
