住宅ローン控除の市・県民税における申告期限後の取扱いについて
更新日:2021年11月11日
●平成30年度分以前の個人市・県民税における住宅借入金等特別控除の適用について
市・県民税の住宅ローン控除については、地方税法附則第5条の4及び第5条4の2の規定に基づき、「各年度の市・県民税の納税通知書が送達される前に、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する事項の記載がある確定申告書等が提出された場合に適用されること」になっています。そのため、既に納税通知書が送達された後に住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する事項の記載がある確定申告書等を提出しても、市・県民税においては適用を受けることができません。
●平成31年度分以後の個人市・県民税における住宅借入金等特別控除の適用について
平成31年度税制改正により、「各年度の納税通知書が送達されるまでに、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する事項の記載がある確定申告書を提出された場合に適用されること」の要件を不要とすることとなりました。そのため、既に納税通知書が送達された後に住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する事項の記載がある確定申告書等を提出した場合であっても、市・県民税で適用を受けることができます。