審査基準・標準処理期間の設定状況(市民生活課)

更新日:2022年3月4日

市民生活課で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。

申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」の一覧表
処分等の名前 根拠法令等 条項 審査基準 標準処理期間
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。松山市男女共同参画推進センター登録団体の登録(PDF:117KB) 松山市男女共同参画推進センター条例 第5条第1項 法令

3日

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。松山市男女共同参画推進センター登録団体の更新(PDF:120KB) 松山市男女共同参画推進センター条例 第8条第1項 法令 即日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。松山市男女共同参画推進センターの使用の許可(PDF:110KB) 松山市男女共同参画推進センター条例 第10条第1項 法令 即日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。松山市男女共同参画推進センター使用料の減免(PDF:112KB) 松山市男女共同参画推進センター条例 第14条 法令 3日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。松山市男女共同参画推進センター使用料の還付(PDF:103KB) 松山市男女共同参画推進センター条例 第15条 法令 10日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。計量器の定期検査(PDF:150KB) 計量法 第19条 法令 即時

※次の期間は標準処理期間には含みません。
(1)松山市の休日を定める条例(平成3年9月30日条例第24号)に該当する市の休日
(2)申請に不備がある場合の補正に要する期間
(3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する期間
(4)審査のために必要となった書類、資料を追加することとなった場合に要する期間

一覧表の「審査基準」の注釈

「設定」:審査基準を設定している
「未設定(番号)」:審査基準を設定していない
「法令」:法令で審査基準と同様の基準が規程されている
※ここでいう法令とは、法律・政令・条例・規則などです。

審査基準が未設定の場合

審査基準が未設定の場合には、その理由として次の(1)~(3)のいずれかの番号を記載しています。
(1)過去に申請実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない
(2)事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することが困難
(3)その他

一覧表の「標準処理期間について」

「○日」、「○月」など:設定している標準処理期間

標準処理期間が未設定の場合

標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

市民生活課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階

電話:089-948-6447

E-mail:siminseikatu@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで