審査基準・標準処理期間の設定状況(人権・共生社会推進課)
更新日:2024年4月1日
人権・共生社会推進課で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。
処分の名称 | 根拠法令等 | 条項 | 審査基準 | 標準処理期間 |
---|---|---|---|---|
ふれあいセンター使用許可(PDF:92KB) | 松山市人権啓発施策推進条例 | 12条 | 法令 | 1週間 |
ふれあいセンター使用変更許可(PDF:83KB) | 松山市人権啓発施策推進条例施行規則 | 10条 | 法令 | 1週間 |
ふれあいセンター使用料減免(PDF:89KB) | 松山市人権啓発施策推進条例 | 16条 | 設定 | 1週間 |
※次の期間は標準処理期間には含みません。
(1)松山市の休日を定める条例(平成3年9月30日条例第24号)に該当する市の休日
(2)申請に不備がある場合の補正に要する期間
(3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する期間
(4)審査のために必要となった書類、資料を追加することとなった場合に要する期間
一覧表の「審査基準」の注釈
「設定」:審査基準を設定している
「未設定(番号)」:審査基準を設定していない
「法令」:法令で審査基準と同様の基準が規定されている
※ここでいう法令とは、法律・政令・条例・規則などです。
審査基準が未設定の場合
審査基準が未設定の場合には、その理由として次の(1)~(3)のいずれかの番号を記載しています。
(1)過去に申請実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない
(2)事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することが困難
(3)その他
一覧表の「標準処理期間」について
「〇日」、「〇月」など:設定している標準処理期間
標準処理期間が未設定の場合
標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。
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お問い合わせ
人権・共生社会推進課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館7階
電話:089-948-6384