審査基準・標準処理期間の設定状況(坂の上の雲ミュージアム)
更新日:2020年4月1日
坂の上の雲ミュージアムで処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。
処分等の名前 | 根拠法令等 | 条項 | 審査基準 | 標準処理期間 |
---|---|---|---|---|
特別利用許可(熟覧・模写・電子複写・写真撮影・貸出し)(PDF:220KB) | 松山市坂の上の雲ミュージアム条例 | 第3条第1項 | 法令 | 未設定(2) |
松山市坂の上の雲ミュージアム条例 | 第4条第1項 | 法令 | 未設定(2) | |
会議室使用変更許可(PDF:193KB) | 松山市坂の上の雲ミュージアム条例 | 第4条第1項 | 法令 | 未設定(2) |
観覧料・会議室使用料・駐車施設使用料の減免(PDF:209KB) | 松山市坂の上の雲ミュージアム条例 | 第13条 | 法令 | 未設定(2) |
特別利用料減免許可(PDF:188KB) | 松山市坂の上の雲ミュージアム条例 | 第13条 | 法令 | 未設定(2) |
※次の期間は標準処理期間には含みません
(1)松山市の休日を定める条例(平成3年9月30日条例第24号)に該当する市の休日
(2)申請に不備がある場合の補正に要する期間
(3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する期間
(4)審査のために必要となった書類、資料を追加することとなった場合に要する期間
審査基準・標準処理期間の設定・未設定について
審査基準の設定状況は次のとおりです。
「設定」・・・・・・審査基準を設定している。
「未設定」・・・・審査基準を設定していない。
「法令」・・・・・・法令・例規の規定において判断基準が言い尽くされているため不要。
※ここでいう法令とは、法律・政令・条例・規則等を指します。
審査基準の欄中、「未設定」の場合の理由は次の通りです。
(1)過去に申請実績がない又は稀である、或いは将来的に申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。
(2)事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することは困難。
(3)その他
標準処理期間の設定状況は次のとおりです。
「設定」・・・・・・標準処理期間を設定している。
「未設定」・・・・標準処理期間を設定していない。
標準処理期間の欄中、「未設定」の場合の理由は次の通りです。
(1)過去に申請実績がない又は稀である、或いは将来的に申請が見込めないなど、標準処理期間を設定する実益がない。
(2)事実関係の認定に難易差があり、標準処理期間を設定することが困難である。
(3)その他
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お問い合わせ
坂の上の雲ミュージアム
〒790-0001 愛媛県松山市一番町三丁目20番地
電話:089-915-2600