審査基準・標準処理期間の設定状況(文化・ことば課)
更新日:2017年10月30日
審査基準・標準処理期間の設定・未設定について
審査基準の設定状況は次の通りです。
「設定」・・・・・・審査基準を設定している。
「未設定」・・・・審査基準を設定していない。
「法令」・・・・・・法令・例規の規定において判断基準が言い尽くされているため不要。
※ここでいう法令とは、法律・政令・条例・規則等を指します。
標準処理期間の設定状況は次の通りです。
「設定」・・・・・・標準処理期間を設定している。
「未設定」・・・・標準処理期間を設定していない。
審査基準の欄中、「未設定」の場合の理由は次の通りです。
(1)過去に申請実績がない又は稀である、或いは将来的に申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。
(2)事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することは困難。
(3)その他
標準処理期間の欄中、「未設定」の場合
標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。
処分等の名前 | 根拠法令等 | 条項 | 審査基準 | 標準処理期間 |
---|---|---|---|---|
松山市民会館の使用の許可(PDF:203KB) | 松山市民会館条例 | 第4条 | 法令 | 即日から3日間 |
松山市民会館の時間外使用の許可(PDF:183KB) | 松山市民会館条例 | 第8条 | 法令 | 即日から3日間 |
松山市民会館の使用料の減免(PDF:102KB) | 松山市民会館条例 | 第10条 | 法令 | 14日 |
松山市民会館の使用料の返還(PDF:107KB) | 松山市民会館条例 |
第11条 | 法令 |
10日 |
松山市民会館の許可事項の変更(PDF:202KB) | 松山市民会館条例 |
第4条 | 法令 |
|
松山市北条市民会館の使用の許可(PDF:201KB) | 松山市北条市民会館条例 | 第4条 | 法令 |
即日から3日間 |
松山市北条市民会館の時間外使用の許可(PDF:186KB) | 松山市北条市民会館条例 | 第4条 | 法令 |
即日から3日間 |
松山市北条市民会館の使用料の返還(PDF:110KB) | 松山市北条市民会館条例 | 第4条 | 法令 |
10日 |
松山市北条市民会館の許可事項の変更(PDF:203KB) | 松山市北条市民会館条例 | 第4条 | 法令 |
|
松山市北条ふるさと館の使用の許可(PDF:204KB) | 松山市北条ふるさと館条例 | 第4条 | 法令 |
即日から3日間 |
松山市北条ふるさと館の特別利用の許可(PDF:207KB) | 松山市北条ふるさと館条例 | 第6条 | 法令 |
即日から3日間 |
松山市北条ふるさと館の喫茶室の利用許可(PDF:191KB) | 松山市北条ふるさと館条例 | 第9条 | 法令 |
1ヵ月 |
松山市北条ふるさと館の使用料等の減免(PDF:95KB) | 松山市北条ふるさと館条例 | 第10条 | 法令 |
14日 |
松山市北条ふるさと館の使用料等の還付(PDF:103KB) | 松山市北条ふるさと館条例 | 第11条 | 法令 |
10日 |
※次の期間は標準処理期間には含みません
(1)松山市の休日を定める条例(平成3年9月30日条例第24号)に該当する市の休日
(2)申請に不備がある場合の補正に要する期間
(3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する期間
(4)審査のために必要となった書類、資料を追加することとなった場合に要する期間
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お問い合わせ
文化・ことば課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 本館5階
電話:089-948-6952