審査基準・標準処理期間の設定状況(給排水設備課)
更新日:2024年11月1日
審査基準・標準処理期間の設定・未設定について
審査基準の設定状況は次の通りです。
「設定」・・・・・・審査基準を設定している
「未設定」・・・・審査基準を設定していない
「法令」・・・・・・法令・例規の規定において判断基準が言い尽くされているため不要
※ここでいう法令とは、法律・政令・条例・規則等を指します。
標準処理期間の設定状況は次の通りです。
「設定」・・・・・・標準処理期間を設定している
「未設定」・・・・標準処理期間を設定していない
審査基準の欄中、「未設定」の場合の理由は次の通りです。
(1)過去に申請実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない
(2)事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することは困難
(3)その他
標準処理期間が未設定の場合
標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。
処分等の名前 | 根拠法令等 | 条項 | 審査基準 | 標準処理期間 |
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下水道法 | 第10条第1項 | 設定 | ![]() |
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松山市下水道条例 | 第5条第1項 | 法令 | 1週間程度 |
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松山市下水道条例 | 第8条第1項 | 法令 | 2週間程度 |
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松山市下水道条例 | 第8条第4項 | 法令 | 1か月程度 |
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松山市下水道条例 | 第13条第1項 | 法令 | 2週間程度 |
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松山市下水道条例 | 第13条第4項 | 法令 | 2週間程度 |
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松山市下水道排水設備工事指定工事店規程 | 第18条第1項 | 法令 | 2週間程度 |
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松山市下水道排水設備工事指定工事店規程 | 第18条第3項 | 法令 | 2週間程度 |
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松山市水洗便所改造資金貸付条例 | 第7条 | 法令 | 1週間程度 |
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松山市水洗便所改造資金貸付条例 | 第10条 | 法令 | ![]() |
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松山市水道事業給水条例 | 第4条第1項 | 設定 | 14日 |
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松山市水道事業給水条例 | 第6条第2項 | 設定 | 7日 |
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松山市公営企業局指定給水装置工事事業者規程 | 第4条第1項 | 法令 | 10日 |
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松山市公営企業局指定給水装置工事事業者規程 | 第5条の2第1項 | 法令 | 1カ月程度 |
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松山市公営企業局特設配水管布設工事に関する規程 | 第5条 | 設定 | 7日 |
※次の期間は標準処理期間には含みません。
(1)松山市の休日を定める条例(平成3年9月30日条例第24号)に該当する市の休日
(2)申請に不備がある場合の補正に要する期間
(3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する期間
(4)審査のために必要となった書類、資料を追加することとなった場合に要する期間
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お問い合わせ
給排水設備課
〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 第3別館1階
電話:089-948-6528
