審査基準・標準処理期間の設定状況(下水道管理課)

更新日:2024年4月1日

審査基準・標準処理期間の設定・未設定について

審査基準の設定状況は次の通りです。

「設定」・・・・・・審査基準を設定している
「未設定」・・・・審査基準を設定していない
「法令」・・・・・・法令・例規の規定において判断基準が言い尽くされているため不要
※ここでいう法令とは、法律・政令・条例・規則等を指します。

標準処理期間の設定状況は次の通りです。

「設定」・・・・・・標準処理期間を設定している
「未設定」・・・・標準処理期間を設定していない

審査基準の欄中、「未設定」の場合の理由は次の通りです。

(1)過去に申請実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない
(2)事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することは困難
(3)その他

標準処理期間が未設定の場合

標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。

申請に対する処分一覧表
処分等の名前 根拠法令等 条項 審査基準 標準処理期間
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。公共下水道の排水施設への物件設置の許可(PDF:111KB) 下水道法 第24条第1項 法令 2週間程度
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。排水設備の設置の延期の許可(PDF:105KB) 松山市下水道条例 第3条 未設定 2週間程度

※次の期間は標準処理期間には含みません。 
(1)松山市の休日を定める条例(平成3年9月30日条例第24号)に該当する市の休日
(2)申請に不備がある場合の補正に要する期間
(3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する期間
(4)審査のために必要となった書類、資料を追加することとなった場合に要する期間

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お問い合わせ

下水道管理課

〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 第3別館2階

電話:089-948-6554

E-mail:kg-gesuikanri@city.matsuyama.ehime.jp

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