審査基準・標準処理期間の設定状況(保育・幼稚園課)
更新日:2019年11月12日
審査基準・標準処理期間の設定・未設定について
審査基準の設定状況は次の通りです。
「設定」・・・・・・審査基準を設定している。
「未設定」・・・・審査基準を設定していない。
「法令」・・・・・・法令・例規の規定において判断基準が言い尽くされているため不要。
※ここでいう法令とは、法律・政令・条例・規則等を指します。
標準処理期間の設定状況は次の通りです。
「設定」・・・・・・標準処理期間を設定している。
「未設定」・・・・標準処理期間を設定していない。
審査基準の欄中、「未設定」の場合の理由は次の通りです。
(1)過去に申請実績がない又は稀である、或いは将来的に申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。
(2)事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することは困難。
(3)その他
標準処理期間の欄中、「未設定」の場合の理由は次の通りです。
(1)過去に申請実績がない又は稀である、或いは将来的に申請が見込めないなど、標準処理期間を設定する実益がない。
(2)事実関係の認定に難易差があり、標準処理期間を設定することが困難である。
(3)その他
処分等の名前 | 根拠法令等 | 条項 | 審 査 基 準 | 標 準 処 理 期 間 |
---|---|---|---|---|
託児室の使用の許可(PDF:172KB) | 松山市まちなか子育て・市民交流センター条例 | 第4条第2項 | 法令 | 即日 |
保育園入園の承諾(PDF:276KB) | 松山市保育所条例 |
第4条 | 設定 | 締切日後2週間 |
保育料減免の決定(PDF:144KB) | 松山市保育所条例 | 第7条 | 設定 | 1か月 |
子育てのための施設等利用給付認定(PDF:213KB) | 子ども・子育て支援法 | 第30条の5 | 法令 | 30日 |
※次の期間は標準処理期間には含みません
(1)松山市の休日を定める条例(平成3年9月30日条例第24号)に該当する市の休日
(2)申請に不備がある場合の補正に要する期間
(3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する期間
(4)審査のために必要となった書類、資料を追加することとなった場合に要する期間
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