審査基準・標準処理期間の設定状況(保育・幼稚園課)

更新日:2019年11月12日

審査基準・標準処理期間の設定・未設定について

審査基準の設定状況は次の通りです。

「設定」・・・・・・審査基準を設定している。
「未設定」・・・・審査基準を設定していない。
「法令」・・・・・・法令・例規の規定において判断基準が言い尽くされているため不要。
※ここでいう法令とは、法律・政令・条例・規則等を指します。

標準処理期間の設定状況は次の通りです。

「設定」・・・・・・標準処理期間を設定している。
「未設定」・・・・標準処理期間を設定していない。

審査基準の欄中、「未設定」の場合の理由は次の通りです。

(1)過去に申請実績がない又は稀である、或いは将来的に申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。
(2)事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することは困難。
(3)その他

標準処理期間の欄中、「未設定」の場合の理由は次の通りです。

(1)過去に申請実績がない又は稀である、或いは将来的に申請が見込めないなど、標準処理期間を設定する実益がない。
(2)事実関係の認定に難易差があり、標準処理期間を設定することが困難である。
(3)その他

申請に対する処分一覧表
処分等の名前 根拠法令等 条項 審 査 基 準 標 準 処 理 期 間
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。託児室の使用の許可(PDF:172KB) 松山市まちなか子育て・市民交流センター条例 第4条第2項 法令 即日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。保育園入園の承諾(PDF:276KB)

松山市保育所条例

第4条 設定 締切日後2週間
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。保育料減免の決定(PDF:144KB) 松山市保育所条例 第7条 設定 1か月
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。子育てのための施設等利用給付認定(PDF:213KB) 子ども・子育て支援法 第30条の5 法令 30日

※次の期間は標準処理期間には含みません
(1)松山市の休日を定める条例(平成3年9月30日条例第24号)に該当する市の休日
(2)申請に不備がある場合の補正に要する期間
(3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する期間
(4)審査のために必要となった書類、資料を追加することとなった場合に要する期間

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お問い合わせ

保育・幼稚園課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階

電話:089-948-6911

E-mail:hoiku@city.matsuyama.ehime.jp

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