審査基準・標準処理期間の設定状況(清掃施設課)

更新日:2023年2月15日

清掃施設課で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。

申請に対する処分一覧表
処分等の名称 根拠法令等 条項 審査基準 標準処理期間
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。一般廃棄物処理手数料の減免(PDF:171KB) 松山市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 第23条 法令 14日

※次の期間は標準処理期間に含みません。
(1)松山市の休日を定める条例(平成3年9月30日条例第24号)に該当する市の休日
(2)申請に不備がある場合の補正に要する期間
(3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する期間
(4)審査のために必要になった書類、資料を追加することになった場合に要する期間

一覧表の「審査基準」の注釈

「法令」:法律・政令・条例・規則等で審査基準と同様の基準が規定されています。
※ここでいう法令とは、法律・政令・条例・規則などです。

一覧表の「標準処理期間」について

「〇日」:設定している標準処理期間の日数です。

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お問い合わせ

清掃施設課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館4階

電話:089-948-6532

E-mail:seisousisetu@city.matsuyama.ehime.jp

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