審査基準・標準処理期間の設定状況(環境指導課)
更新日:2019年11月14日
環境指導課で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。
処分等の名前 | 根拠法令等 | 条項 | 審査基準 | 標準処理期間 |
---|---|---|---|---|
特定施設の設置許可(PDF:167KB) | 瀬戸内海環境保全特別措置法 | 第5条第1項 | 設定 | 60日 |
特定施設の構造等の変更許可(PDF:171KB) | 瀬戸内海環境保全特別措置法 | 第8条第1項 | 設定 | 60日 |
汚染土壌処理業の許可(PDF:207KB) | 土壌汚染対策法 | 第22条第1項 | 設定 | 未設定(PDF:58KB) |
汚染土壌処理業の許可の更新(PDF:174KB) | 土壌汚染対策法 | 第22条第4項 | 設定 | 未設定(PDF:56KB) |
汚染土壌処理業の変更の許可(PDF:209KB) | 土壌汚染対策法 | 第23条第1項 | 設定 | 未設定(PDF:59KB) |
浄化槽保守点検業者登録(PDF:132KB) | 松山市浄化槽保守点検業者登録条例 | 第5条第1項 | 法令 | 30日 |
一般廃棄物収集・運搬、処分業の許可(し尿に係るもの)(PDF:168KB) | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 第7条第1項 | 法令 | 30日 |
浄化槽法 |
第35条第1項 |
法令 |
30日 |
※次の期間は標準処理期間には含みません
(1)松山市の休日を定める条例(平成3年9月30日条例第24号)に該当する市の休日
(2)申請に不備がある場合の補正に要する期間
(3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する期間
(4)審査のために必要となった書類、資料を追加することとなった場合に要する期間
一覧表の「審査基準」の注釈
「設定」:審査基準を設定している。
「未設定(番号)」:審査基準を設定していない。
「法令」:法令で審査基準と同様の基準が規定されている。
※ここでいう法令とは、法律・政令・条例・規則などです。
審査基準が未設定の場合
審査基準が未設定の場合には、その理由として次の(1)~(3)のいずれかの番号を記載しています。
(1)過去に申請実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。
(2)事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することが困難。
(3)その他
一覧表の「標準処理期間」について
「〇日」、「〇月」など:設定している標準処理期間
標準処理期間が未設定の場合
標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。
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