審査基準・標準処理期間の設定状況(都市生活サービス課)
更新日:2022年3月16日
審査基準・標準処理期間の設定・未設定について
「設定」・・・・・・審査基準を設定している。
「未設定」・・・・審査基準を設定していない。
「法令」・・・・・・法令・例規の規定において判断基準が言い尽くされているため不要。
※ここでいう法令とは、法律・政令・条例・規則等を指します。
審査基準の欄中、「未設定」の場合の理由は次の通りです。
(1)過去に申請実績がない又は稀である、或いは将来的に申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。
(2)事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することは困難。
(3)その他
一覧表の「標準処理期間」について
(1)「○日」「○月」などの場合:設定している標準処理期間
(2)標準処理期間が未設定の場合:標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。
処分等の名前 | 根拠法令等 | 条項 | 審査基準 | 標準処理期間 |
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松山市駐車場条例 | 第4条第5項 | 法令 | 14日 |
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松山市駐車場条例 | 第5条第1項 | 法令 | ![]() |
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松山市駐車場条例 | 第7条第2項 | 法令 | ![]() |
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松山市駐車場条例 | 第8条 | 法令 | ![]() |
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松山市駐車場条例 | 第17条第3項 | 法令 | ![]() |
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松山市における建築物に附置する駐車施設に関する条例 | 第8条第3項 | 法令 | 10日 |
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松山市自転車等の駐車対策に関する条例 | 第16条第1項 | 法令 | 即日 |
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松山市自転車等の駐車対策に関する条例 | 第21条第4項 | 法令 | 20日 |
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松山市自転車等の駐車対策に関する条例 | 第22条 | 法令 | 即日 |
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松山市自転車等の駐車対策に関する条例 | 第21条第1項 | 法令 | 即日 |
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道路法 | 第32条第1項 | 設定 | 2週間 |
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道路法 | 第32条第3項 | 設定 | 2週間 |
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道路法 | 第47条の2第1項 | 設定 | 2週間 |
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電線共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第10条 | 設定 | 1カ月 |
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電線共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第11条第1項 | 設定 | 1カ月 |
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電線共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第12条第1項 | 設定 | 1カ月 |
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電線共同溝の整備等に関する特別措置法 | 第15条第1項 | 設定 | 1カ月 |
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車両制限令 | 第12条 | 法令 | 2週間 |
※次の期間は標準処理期間には含みません
(1)松山市の休日を定める条例(平成3年9月30日条例第24号)に該当する市の休日
(2)申請に不備がある場合の補正に要する期間
(3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する期間
(4)審査のために必要となった書類、資料を追加することとなった場合に要する期間
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お問い合わせ
公園管理課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館7階
電話:089-948-6519
