審査基準・標準処理期間の設定状況(都市生活サービス課)

更新日:2022年3月16日

審査基準・標準処理期間の設定・未設定について

「設定」・・・・・・審査基準を設定している。
「未設定」・・・・審査基準を設定していない。
「法令」・・・・・・法令・例規の規定において判断基準が言い尽くされているため不要。
※ここでいう法令とは、法律・政令・条例・規則等を指します。

審査基準の欄中、「未設定」の場合の理由は次の通りです。

(1)過去に申請実績がない又は稀である、或いは将来的に申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。
(2)事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することは困難。
(3)その他

一覧表の「標準処理期間」について

(1)「○日」「○月」などの場合:設定している標準処理期間
(2)標準処理期間が未設定の場合:標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。

申請に対する処分一覧表
処分等の名前 根拠法令等 条項 審査基準 標準処理期間
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。広告物の掲示の許可(PDF:110KB) 松山市駐車場条例 第4条第5項 法令 14日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。定期券等の発行(PDF:112KB) 松山市駐車場条例 第5条第1項 法令 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。未設定(PDF:51KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。駐車料金の減免(PDF:133KB) 松山市駐車場条例 第7条第2項 法令 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。未設定(PDF:52KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。駐車場使用料の還付(PDF:125KB) 松山市駐車場条例 第8条 法令 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。未設定(PDF:52KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。利用料金の承認(PDF:113KB) 松山市駐車場条例 第17条第3項 法令 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。未設定(PDF:52KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。駐車施設の附置の特例の承認(PDF:158KB) 松山市における建築物に附置する駐車施設に関する条例 第8条第3項 法令 10日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。定期利用の許可(PDF:106KB) 松山市自転車等の駐車対策に関する条例 第16条第1項 法令 即日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。駐車料金の還付(PDF:140KB) 松山市自転車等の駐車対策に関する条例 第21条第4項 法令 20日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。駐車料金の減免(PDF:127KB) 松山市自転車等の駐車対策に関する条例 第22条 法令 即日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。定期券等の再交付(PDF:102KB) 松山市自転車等の駐車対策に関する条例 第21条第1項 法令 即日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。道路の占用の許可(PDF:145KB) 道路法 第32条第1項 設定 2週間
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。道路の占用の変更の許可(PDF:135KB) 道路法 第32条第3項 設定 2週間
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特殊車両の通行許可(PDF:119KB) 道路法 第47条の2第1項 設定 2週間
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。占用予定者に対する電線共同溝の占用の許可(PDF:128KB) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第10条 設定 1カ月
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。占用予定者であった者以外の者による電線共同溝の占用の許可(PDF:127KB) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第11条第1項 設定 1カ月
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。電線共同溝の占用に係る変更の許可(PDF:126KB) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第12条第1項 設定 1カ月
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。電線共同溝の占用の許可に基づく権利の全部又は一部の譲渡の承認(PDF:127KB) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第15条第1項 設定 1カ月
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特殊車両の通行認定(PDF:117KB) 車両制限令 第12条 法令 2週間

※次の期間は標準処理期間には含みません
(1)松山市の休日を定める条例(平成3年9月30日条例第24号)に該当する市の休日
(2)申請に不備がある場合の補正に要する期間
(3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する期間
(4)審査のために必要となった書類、資料を追加することとなった場合に要する期間

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お問い合わせ

都市生活サービス課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階

電話:089-948-6256

E-mail:toshiseikatsu-service@city.matsuyama.ehime.jp

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