審査基準・標準処理期間の設定状況(建築指導課)
更新日:2024年10月2日
審査基準・標準処理期間の設定・未設定について
審査基準の設定状況は次の通りです。
「設定」・・・・・・審査基準を設定している。
「未設定」・・・・審査基準を設定していない。
「法令」・・・・・・法令・例規の規定において判断基準が言い尽くされているため不要。
※ここでいう法令とは、法律・政令・条例・規則等を指します。
標準処理期間の設定状況は次の通りです。
「設定」・・・・・・標準処理期間を設定している。
「未設定」・・・・標準処理期間を設定していない。
審査基準の欄中、「未設定」の場合の理由は次の通りです。
(1)過去に申請実績がない又は稀である、或いは将来的に申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。
(2)事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することは困難。
(3)その他
標準処理期間の欄中、「未設定」の場合の理由は次の通りです。
(1)過去に申請実績がない又は稀である、或いは将来的に申請が見込めないなど、標準処理期間を設定する実益がない。
(2)事実関係の認定に難易差があり、標準処理期間を設定することが困難である。
(3)その他
処分等の名前 | 根拠法令等 | 条項 | 審査基準 | 標準処理期間 |
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建築基準法 | 第6条第1項 | 法令 | 20日 |
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建築基準法 | 第7条第1項 | 法令 | 7日 |
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建築基準法 | 第7条の3第1項 | 法令 | 4日 |
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建築基準法 | 第43条第2項 | 法令 | 2か月 |
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建築基準法 | 第85条第6項 | 法令 | 1か月 |
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建築基準法 | 第7条の6第1項 | 法令 | 2週間 |
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建築基準法 | 第73条第1項 | 法令 | 2か月 |
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建築物の耐震改修の促進に関する法律 | 第17条第1項 | 法令 | 2か月 |
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都市計画法 | 第29条第1項 | 法令 | 1か月 |
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都市計画法 | 第35条の2第1項 | 法令 | 20日 |
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都市計画法 | 第42条第1項 | 法令 | 1か月 |
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都市計画法 | 第43条第1項 | 法令 | 1か月 |
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都市計画法 | 第45条 | 法令 | 20日 |
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長期優良住宅の普及の促進に関する法律 | 第5条第1項 | 法令 | 5日 |
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長期優良住宅の普及の促進に関する法律 | 第8条第1項 第9条第1項 |
法令 | 5日 |
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長期優良住宅の普及の促進に関する法律 | 第10条 | 法令 | 3日 |
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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 | 第17条第3項 | 法令 | 1か月 |
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建築基準法 | 第86条第1項 | 法令 | 2か月 |
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建築基準法 | 第42条第1項第5号 | 法令 | 1か月 |
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都市計画法 | 第37条 | 法令 | 20日 |
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建築基準法 | 第44条第1項 | 法令 | 2か月 |
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建築基準法 | 第47条 | 法令 | 2か月 |
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建築基準法 | 第43条2項 | 法令 | 1か月 |
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都市の低炭素化の促進に関する法律 | 第53条第1項 | 法令 | 5日 |
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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 | 第34条第1項 | 法令 | 5日 |
屋外広告物表示等の許可 | 松山市屋外広告物条例 | 第7条 | 法令 | 14日 |
広告物活用地区内における屋外広告物表示等の確認 | 松山市屋外広告物条例 | 第8条第2項 | 法令 | 14日 |
屋外広告物表示等の許可等の更新 | 松山市屋外広告物条例 | 第13条第1項 | 法令 | 14日 |
屋外広告物表示等の変更等の許可等 | 松山市屋外広告物条例 | 第14条第1項 | 法令 | 14日 |
屋外広告業の登録 | 松山市屋外広告物条例 | 第32条第1項 | 法令 | 21日 |
業務主任者の資格の認定 | 松山市屋外広告物条例施行規則 | 第29条第1項 | 法令 | 未設定 |
屋外広告業の登録の拒否 | 松山市屋外広告物条例 | 第35条第1項 | 法令 | 未設定 |
※次の期間は標準処理期間には含みません
(1)松山市の休日を定める条例(平成3年9月30日条例第24号)に該当する市の休日
(2)申請に不備がある場合の補正に要する期間
(3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する期間
(4)審査のために必要となった書類、資料を追加することとなった場合に要する期間
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お問い合わせ
建築指導課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階
電話:089-948-6509
