土地収用法に定める公告等
更新日:2021年4月1日
土地収用法
土地収用法は、私有財産と公共の利益の増進との調整を図り、適正かつ合理的な国土の利用を目的とした法律です。
公共事業に必要な土地の収用(使用)の要件、手続、効果、損失の補償などについて規定しています。
収用の目的
国・地方公共団体が施工する道路や公園、下水道などの公共事業で土地が必要となった場合、大半は土地所有者等と話し合い、合意に基づいて任意契約により、土地の取得を行っています。
しかし、補償金額の不合意や土地の所有権のあらそいなどで、任意の買収が出来ない場合、国・地方公共団体が土地収用法の手続きに従って、事業に必要な土地の取得を行うことが可能となります。
その仕組みのことを、土地収用制度と言います。
収用のながれ
1 任意交渉
詳しくは、用地補償事務のながれをご参照ください。
2 事業の認定
国土交通大臣又は知事が事業計画等を検討し、当該事業のために土地の収用が必要かどうか判断し、認定します。
※起業者の名称、事業の種類及び起業地を、市役所の掲示板に掲示します。
また、公告の日から2週間、関係書類を道路河川整備課で閲覧することができます。(事業認定申請書の縦覧)
※事業認定の告示後、事業認定の失効日までの間、該当地の図面を道路河川整備課で閲覧することができます。(起業地を表示する図面の長期縦覧)
なお、都市計画事業の認可又は承認を受けた事業については、事業認定を受けなくても裁決申請を行うことが出来ます。
3 裁決申請
起業者は、収用委員会に対して、土地を取得するための「裁決申請」、収用予定地の地上にある物件の移転(撤去)を行ない、明け渡していただくための「明渡裁決の申立て」を行います。
各都道府県におかれた収用委員会が受理し、その写しを関係する市町村長に送り、土地所有者・関係人に通知します。
※裁決の申請があった旨を市役所の掲示板に掲示します。
また、公告の日から2週間、関係書類を道路河川整備課で閲覧することができます。(裁決申請書の縦覧)
4 裁決
収用委員会が審理及び必要な調査を行い、裁決します。
5 土地・物件の明渡
※詳しくは、愛媛県庁ホームページ「土地収用のあらまし」(外部サイト)をご参照ください。
お問い合わせ
道路河川整備課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階
電話:089-948-6465
