公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の届出(申出)

更新日:2021年4月1日

一定規模以上の土地取引をする場合には、届出が必要です。
届出には、国土利用計画法の届出と、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の届出があります。

ねらい

都市の健全な発展と秩序ある整備を促すため、地方公共団体などによる土地の先買いに対する制度を定め、公有地の拡大の計画的な推進を図ることにあります。
この法律には、有償譲渡の届出(第4条)と、買取希望の申出(第5条)があります。

届出の場合

一定規模の土地を有償で譲り渡そうとする時は、契約前に市町村に届け出る必要があります。

届出の対象となる譲渡

売買、代物(だいぶつ)弁済、交換など、契約に基づく有償譲渡を行う場合は届出が必要です。
また、これらの譲渡の予約である場合も届出が必要です。

届出の対象となる土地

  • 都市計画施設の区域内に所在する土地          100平方メートル以上
  • 都市計画区域内にある次の土地
  1. 道路・都市公園・河川などの区域に指定された土地   100平方メートル以上
  2. 市街化区域内に所在する土地                5,000平方メートル以上

※市街化調整区域については、届出の必要はありません。

手続きの方法

届出人等
届出人

土地所有者
(売買の場合であれば売主)

届出の日 契約前(注釈1)

提出書類
(各1部ずつ)
((2)(3)(4)はコピー可)

(1)届出書(土地有償譲渡届出書)(注釈2)
(2)位置図(住宅地図など)
(3)形状図(公図(こうず)など、土地の形状が分かるもの)
(4)登記簿謄本

注釈1:届出が行われると、届出日から起算して3週間経過するか、買取の希望をしない旨の通知(通常、3週間弱で通知いたします)があるまで譲渡が制限されますので、契約の3週間以上前の届出をお願いしております。
注釈2:筆数や共有者が多く、届出書の欄内に記入することが難しい場合は、別紙を作成し、所定の事項をご記入ください。
※公有地の拡大の推進に関する法律施行規則の改正により、令和3年1月1日から届出書の押印は不要です。

申出の場合

地方公共団体等による土地買取を希望される土地所有者は、買取希望の申出を行うことができます。

申出の対象となる土地

都市計画施設の区域内及び都市計画区域内に所在する100平方メートル以上の土地

手続きの方法

申出人等
申出人 土地所有者
届出の日 随時

提出書類
(各1部ずつ)
((2)(3)(4)はコピー可)

(1)申出書(土地買取希望申出書)(注釈1)

(2)位置図(住宅地図など)
(3)形状図(公図(こうず)など、土地の形状が分かるもの)
(4)登記簿謄本

注釈1:筆数や共有者が多く、届出書の欄内に記入することが難しい場合は、別紙を作成し、所定の事項をご記入ください。
※公有地の拡大の推進に関する法律施行規則の改正により、令和3年1月1日から申出書の押印は不要です。

届出(申出)後のながれ

買取を希望する地方公共団体等の有無について、届出日から3週間以内に通知があります。
なお、届出(申出)を行った日から起算して3週間経過するか、買取をしない旨の通知があるまで、届出(申出)を行った土地の譲渡は制限されますので、ご留意ください。

  • 買取希望があった場合

買取り協議を行う旨の通知があり、買取り協議に応じていただくことになります。

  • 買取希望がなかった場合

譲渡制限が解除され、自由に取引を行えるようになります。

届出を行わなかった場合

届出をしないで譲渡した場合、または虚偽の届出をした場合は、50万円以下の過料に(しょ)せられることがあります。

税制上の優遇措置について

買取り協議の結果、地方公共団体等に土地を譲渡することになった場合、当該譲渡所得については租税特別措置法の特別控除(1,500万円以内)が認められます。

お問い合わせ

都市生活サービス課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階

電話:089-948-6256

E-mail:toshiseikatsu-service@city.matsuyama.ehime.jp

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