公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の届出(申出)
更新日:2021年4月1日
一定規模以上の土地取引をする場合には、届出が必要です。
届出には、国土利用計画法の届出と、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の届出があります。
ねらい
都市の健全な発展と秩序ある整備を促すため、地方公共団体などによる土地の先買いに対する制度を定め、公有地の拡大の計画的な推進を図ることにあります。
この法律には、有償譲渡の届出(第4条)と、買取希望の申出(第5条)があります。
届出の場合
一定規模の土地を有償で譲り渡そうとする時は、契約前に市町村に届け出る必要があります。
届出の対象となる譲渡
売買、
また、これらの譲渡の予約である場合も届出が必要です。
届出の対象となる土地
- 都市計画施設の区域内に所在する土地 100平方メートル以上
- 都市計画区域内にある次の土地
- 道路・都市公園・河川などの区域に指定された土地 100平方メートル以上
- 市街化区域内に所在する土地 5,000平方メートル以上
※市街化調整区域については、届出の必要はありません。
手続きの方法
届出人 | 土地所有者 |
---|---|
届出の日 | 契約前(注釈1) |
提出書類 |
(1)届出書(土地有償譲渡届出書)(注釈2) |
(2)位置図(住宅地図など) | |
(3)形状図( |
|
(4)登記簿謄本 |
注釈1:届出が行われると、届出日から起算して3週間経過するか、買取の希望をしない旨の通知(通常、3週間弱で通知いたします)があるまで譲渡が制限されますので、契約の3週間以上前の届出をお願いしております。
注釈2:筆数や共有者が多く、届出書の欄内に記入することが難しい場合は、別紙を作成し、所定の事項をご記入ください。
※公有地の拡大の推進に関する法律施行規則の改正により、令和3年1月1日から届出書の押印は不要です。
申出の場合
地方公共団体等による土地買取を希望される土地所有者は、買取希望の申出を行うことができます。
申出の対象となる土地
都市計画施設の区域内及び都市計画区域内に所在する100平方メートル以上の土地
手続きの方法
申出人 | 土地所有者 |
---|---|
届出の日 | 随時 |
提出書類 |
(1)申出書(土地買取希望申出書)(注釈1) |
(2)位置図(住宅地図など) | |
(3)形状図( |
|
(4)登記簿謄本 |
注釈1:筆数や共有者が多く、届出書の欄内に記入することが難しい場合は、別紙を作成し、所定の事項をご記入ください。
※公有地の拡大の推進に関する法律施行規則の改正により、令和3年1月1日から申出書の押印は不要です。
届出(申出)後のながれ
買取を希望する地方公共団体等の有無について、届出日から3週間以内に通知があります。
なお、届出(申出)を行った日から起算して3週間経過するか、買取をしない旨の通知があるまで、届出(申出)を行った土地の譲渡は制限されますので、ご留意ください。
- 買取希望があった場合
買取り協議を行う旨の通知があり、買取り協議に応じていただくことになります。
- 買取希望がなかった場合
譲渡制限が解除され、自由に取引を行えるようになります。
届出を行わなかった場合
届出をしないで譲渡した場合、または虚偽の届出をした場合は、50万円以下の過料に
税制上の優遇措置について
買取り協議の結果、地方公共団体等に土地を譲渡することになった場合、当該譲渡所得については租税特別措置法の特別控除(1,500万円以内)が認められます。
お問い合わせ
都市生活サービス課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階
電話:089-948-6256