マンション管理計画認定制度

更新日:2024年2月22日

 令和2年6月に「マンションの管理適正化の推進に関する法律」が改正され、松山市は、令和6年2月から「マンション管理計画認定制度」を開始しました。
 マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、松山市から適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができます。

認定を受けるメリット

 認定の主なメリットは下記のとおりです。(令和6年2月現在の情報で記載しています)

(1)区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなります。

(2)適正に管理されたマンションとして、市場において評価されます。

(3)適正に管理されたマンションが存在することで、立地している地域価値の維持向上に繋がります。

(4)住宅金融支援機構の「フラット35維持保全型」や「マンション共用部分リフォーム融資」の金利の引き下げや「マンションすまい・る債」の利率が上乗せとなります。

(5)固定資産税の減額措置の対象になる場合があります。

申請について

 認定申請の詳細については、「松山市マンション管理計画認定制度申請の手引き」をご覧ください。

申請ができる人

 認定申請ができるのは、原則として分譲マンションの管理組合の管理者等(※)です。

 ※総会等で選任された管理者(理事長)、又は管理組合法人の理事

有効期間

 認定の有効期間は、認定を受けた日から、「5年間」です。
 さらに認定を更新する場合は、有効期間の満了日までに更新の申請をする必要があります。

認定基準

 国の定める認定基準と同じです。

認定の申請

 松山市へ認定申請するまでに、(公財)マンション管理センターによる申請の事前確認が必要です。事前確認により、管理計画が認定基準を満たしていれば、(公財)マンション管理センターから事前確認適合証が発行されます。
 事前確認適合証の発行後、松山市へ認定申請をする際には、以下の書類の正本及び副本を各1部提出してください。

【必要書類】(正本・副本各1部)

●認定申請書(別記様式第一号)
●事前確認適合証の写し
●申請の手引きP4~5表中の「添付書類」

 申請後に、取り下げる場合は、下記の書類を提出してください。

【必要書類】(正本・副本各1部)

●認定申請等取下届(様式第1号)

認定の更新

 認定の有効期間満了日までに、松山市へ認定の更新の申請を行う必要があります。
 ※更新をしない場合は、認定の効力を失い、認定が取り消されます。
 ※更新の場合も、(公財)マンション管理センターの事前確認を要するため、余裕を持ったスケジュールで申請をしてください。

【必要書類】(正本・副本各1部)

●認定更新申請書(別記様式第一号の三)
●申請の手引きP4~5表中の「添付書類」

認定内容の変更

 認定後に提出した書類の内容に変更が生じた場合は、変更認定を受ける必要がありますので、変更認定の申請をしてください。ただし、軽微な変更(申請の手引きP8参照)に該当する場合は、変更認定ではなく、「軽微な変更」の手続きを行ってください。

【必要書類】(正本・副本各1部)

●変更認定申請書(別記様式第一号の五)
●申請の手引きP4~5表中の「添付書類」のうち、変更に係るもの

 

軽微な変更

 申請の手引きP8にある「(3)軽微な変更」に該当する場合は、変更認定ではなく、軽微な変更の届出をしてください。

【必要書類】(正本・副本各1部)

●認定管理計画に係る軽微な変更届(様式第3号)
●申請の手引きP4~5表中の「添付書類」のうち、軽微な変更に係るもの

管理の取りやめ

 認定を受けた管理計画に基づくマンションの管理を取りやめようとする場合は、取りやめの申出をしてください。

【必要書類】(正本・副本各1部)

●認定管理計画に係る管理計画認定マンションの管理取りやめ申出書(様式第4号)
●認定通知書の写し及び直近の認定申請書写し

管理の状況に関する報告

 認定を受けた管理計画に基づくマンションの管理状況について、松山市から報告を求められた時は、管理の状況に関する報告書を提出してください。 

【必要書類】(1部)

●管理計画認定マンションの管理の状況に関する報告書(様式第6号)

 

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お問い合わせ

住宅課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館7階

電話:089-948-6934

E-mail:juutaku@city.matsuyama.ehime.jp

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