水道水質基準
更新日:2020年8月31日
水道水質基準とは
水質基準とは、国が定めた水道水の品質に関する基準です。県や市町村などの水道事業者は、基準に適合した水道水を供給することが義務づけられています。
令和2年4月から、水質基準項目のうち六価クロム化合物の基準が0.05mg/Lから0.02mg/L に変更となりました。また、水質管理目標設定項目には、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)が追加されました。
また、水道法により衛生上必要な措置として残留塩素の保持が規定されています。
水質基準項目(51項目)
水道水の安全性と利便性を考慮し、水道法に基づき守らなければならない義務がある項目で、基準値が定められています。
水質管理目標設定項目(27項目)
将来にわたり水道水の安全性を確保するために、水質基準を補完する項目として、環境中に検出されるものや、今後水道水から検出される可能性があるものなどを定めています。
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お問い合わせ
浄水管理センター
〒791-0101 愛媛県松山市溝辺町65 市之井手浄水場内管理本館3階
電話:089-977-0198