松山市石手川流域に係る水道水源の水質の保全に関する条例
更新日:2012年3月1日
松山市民の飲み水の約半分をまかなっている石手川上流の水源をいつまでも良好に保つため、「松山市石手川流域に係る水道水源の水質の保全に関する条例」が平成8年10月1日に施行されました。
この条例は罰則のない「憲章型」で、行政、市民、事業者などが一体となって水質保全に努めるものとなっています。
また、水源保護区域も指定されましたが、区域内の皆様だけでなく、すべての市民が心がけるべきことを盛り込んでいます。
皆様のご理解、ご協力をお願いします。
条例のポイント
松山市は水質保全の施策をつくり、計画的に実施します。
- 水源保全の啓発
- 合併浄化槽の設置促進
- 水源かん養林の整備
市民の皆様へのお願い
- 川にゴミを捨てないようにしてください。
- 浄化槽は合併処理浄化槽に。
- 台所では水切り器具を使用してください。
- 洗剤、肥料、農薬は適正な使用をしてください。
- 家畜などのふん尿は適正に処理してください。
事業者の皆様へお願い
- 事業排水は処理して排出を、可能な場合は再利用してください。
水源水質保全推進員の役割
- 水質保全に関する調査・報告や水質保全対策の普及及び啓発を行っていただきます。
「松山市石手川流域に係る水道水源の水質の保全に関する条例」 条文(PDF:21KB)
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お問い合わせ
浄水管理センター
〒791-0101 愛媛県松山市溝辺町65 市之井手浄水場内管理本館3階
電話:089-977-0198