都市計画道路事業地内の有償譲渡の制限

更新日:2022年2月16日

有償譲渡の制限(根拠法令:都市計画法第67条)

 都市計画法第66条による事業の公告の日の翌日から起算して10日を経過した後に、事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとされる方は、その土地建物等の所在地、その予定価格、譲り渡そうとする相手方について、定められた様式によって施行者に届け出なければなりません。その場合、施行者は届け出のあった価格で買い取る事があります。届け出後30日、又は施行者が買い取らない旨の通知をする日までは、土地建物等を譲り渡すことができません。
 届け出については、各施行者にご相談ください。

お問い合わせ

道路河川整備課

〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階

電話:089-948-6844

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