幼児教育・保育の無償化に関するよくある質問

更新日:2022年10月18日

「幼児教育・保育の無償化に関するよくある質問」を掲載します。

認可外保育施設等について

Q1どの認可外保育施設も、無償化の対象になるのか?

A1.必要な届出を行っている施設が対象です。対象施設かどうかは、在籍園にご確認ください。

Q2.保育料は最初から支払う必要がないのか?それともいったん支払った後還付されるのか?

A2.保育料は、園のルールに沿って支払う必要があります。年に4回(3か月ごとに)、市から保護者へ還付します。(無償化の対象となる額には上限があります。)

Q3.認可外保育施設を利用しているが、副食費は免除になるのか?

A3.国の制度により、免除とはなりません.

認可保育所等、認定こども園(2,3号:保育所部分)について

Q1.保育料は最初から支払う必要がないのか?それともいったん支払った後還付されるのか?

A1.保育料については、最初から支払う必要がありません。

Q2.保育料の無償化の対象は?

A2.その年の4月1日現在、3歳から5歳までのすべての子どもが対象です。0歳から2歳の子どもについては、市民税が所得割・均等割ともに非課税の世帯のみ無償化の対象です。

Q3.保育料は全額無償化となるのか?

A3.保育料の中に含まれていた副食費(おかず・おやつ代)は、引き続き、保護者負担です。ただし、市民税所得割額57,700円(ひとり親世帯等の場合は77,101円)未満の世帯のすべての子どもと、その他の世帯の第3子以降の子ども(第3子のカウントは小学校就学前までの範囲)は、免除されます。

Q4.延長保育料は無償化の対象か?

A4.延長保育料は対象外です。

Q5.副食費が免除になる場合、最初から支払う必要がないのか?それともいったん支払った後還付されるのか?

A5.副食費(おかず・おやつ代等)については、最初から支払う必要はありません。ただし、主食費(お米代等)は、これまで通り園のルールに沿って支払う(または、ご飯を持参する)必要があります。

新制度未移行幼稚園について

Q1.保育料は最初から支払う必要がないのか?それともいったん支払った後還付されるのか?

A1.保育料については、最初から支払う必要はありません。
ただし、保育料が25,700円を超える場合は、差額を園に支払う必要があります。

Q2.預かり保育料も無償化になるのか?

A2.無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」が必要です。なお、満3歳児(その年の4月1日現在で2歳で、年度中に3歳になった子ども)の場合は、保育の必要性の認定を受けた市民税非課税世帯(均等割・所得割ともに)のみ無償化の対象です。

Q3.預かり保育料は最初から支払う必要がないのか?それともいったん支払った後還付されるのか?

A3.預かり保育料は、園のルールに沿って支払う必要があります。
年に4回(3か月ごとに)、市から保護者へ還付します。

Q4.預かり保育料は、利用した分の全額が無償となるのか?

A4.全額が無償化にならない場合もあります。
利用日数に日額単価(450円)を乗じて計算した支給限度額(上限11,300円)と、実際に支払った利用実績額を月ごとに比較して、少ない方が無償化の対象額になります。

Q5.利用している幼稚園が預かり保育を実施していないため、認可外保育施設等を利用しているが、両方とも無償化の対象か?

A5.認可外保育施設(一部除く)、ファミリーサポート、病児保育も、月11,300円を上限として無償化の対象となります。
※ファミリーサポートについて、原則として「預かり」が対象ですが、「預かり」と併せて利用する「送迎」については対象となります。(「送迎」のみの利用は対象外)

Q6.副食費が免除になる場合、最初から支払う必要がないのか?それともいったん支払った後還付されるのか?

A6.副食費は、園のルールに沿って支払う必要があります。免除対象者は、年に2回、市から保護者へ還付します。

Q7.現在、月64時間未満の就労をしながら、幼稚園に在園している。普段は預かり保育を利用しておらず、長期休業中のみ利用する必要があるのだが、無償化の対象になるか?

A7.月64時間未満の就労の場合、64時間以上に増やす意思があり、申立書等を提出いただくと、「求職活動」扱いで、3か月間は無償化の対象です。(提出がなければ「求職活動」扱いとはならず、無償化の対象外です。求職活動(求職中)を事由として、無償化の対象となるのは連続する3か月間のみであり、また、年度に1回を上限とします。
上記の範囲で、市は無償化の対象として認定しますが、長期休業中だけの預かりを受け入れるかどうかは、各施設の状況に応じて、各施設が判断することとなります。

Q8.幼稚園で、就労等のため預かり保育を利用し、新2・3号認定を受けているが、出産し育児休業を取得した場合、引き続き無償化の対象か?

A8.従来から、就労等のため、幼稚園で預かり保育を利用している場合は、育児休業中も新2・3号の対象となり、無償化の対象となります。無償化開始前から育児休業を取得し、育児休業前から預かり保育を利用している場合も無償化の対象です。
ただし、無償となる期間については、育児休業対象の子(弟妹)が1歳になる月の月末までとします.

Q9.幼稚園を利用しているが、求職活動中で新2・3号認定を受けて、預かり保育料が無償となっている。3か月以内に月64間以上の仕事が見つからない場合、無償化の対象外となるのか?

A9.無償化の対象外です。
なお、就職(月64時間以上)した場合は、就労事由で、無償化の対象となります。

Q10.入園料は無償化の対象となるのか?

A10.新制度未移行幼稚園については対象となります。
(ただし、制服費やPTA会費などが含まれている場合、この部分は対象外です。)
入園料は、園のルールに沿って支払っていただき、年に1回市から保護者に還付します。

新制度幼稚園、認定こども園(1号:幼稚園部分)について

Q1.保育料は最初から支払う必要がないのか?それともいったん支払った後還付されるのか?

A1.保育料については、最初から支払う必要はありません.

Q2.預かり保育料も無償化になるのか?

A2.無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」が必要です。なお、満3歳児(その年の4月1日現在2歳で、年度中に3歳になった子ども)の場合は、保育の必要性の認定を受けた市民税非課税世帯(均等割・所得割ともに)のみ無償化の対象です。

Q3.預かり保育料は最初から支払う必要がないのか?それともいったん支払った後還付されるのか?

A3.預かり保育料は、園のルールに沿って支払う必要があります。年に4回(3カ月ごとに)、市から保護者へ還付します。

Q4.預かり保育料は、利用した分の全額が無償となるのか?

A4.全額が無償化にならない場合もあります。
利用日数に日額単価(450円)を乗じて計算した支給限度額(上限11,300円)と、実際に支払った利用実績額を月ごとに比較して、少ない方が無償化の対象額になります。

Q5.副食費が免除になる場合、最初から支払う必要がないのか?それともいったん支払った後、還付されるのか?

A5.副食費(おかず・おやつ代等)については、最初から支払う必要はありません。
ただし、主食費(お米代等)は、これまで通り園のルールに沿って支払う(または、ご飯を持参する)必要があります。

Q6.現在、月64時間未満の就労をしながら、幼稚園(認定こども園)に在園している。普段は預かり保育を利用しておらず、長期休業中のみ利用する必要があるのだが、無償化の対象になるか?

A6.月64時間未満の就労の場合、64時間以上に増やす意思があり、申立書等を提出いただくと、「求職活動」扱いで、3か月間は無償化の対象です。(提出がなければ「求職活動」扱いとはならず、無償化の対象外です。)
求職活動(求職中)を事由として、無償化の対象となるのは連続する3か月間のみであり、また、年度に1回を上限とします。
上記の範囲で、市は無償化の対象として認定しますが、長期休業中だけの預かりを受け入れるかどうかは、各施設の状況に応じて、各施設が判断することとなります。

Q7.幼稚園(認定こども園)で、就労等のため預かり保育を利用し、新2・3号認定を受けているが、出産し育児休業を取得した場合、引き続き無償化の対象か?

A7.従来から、就労等のため、幼稚園等で預かり保育を利用している場合は、育児休業中も新2・3号の対象となり、無償化の対象となります。
無償化開始前から育児休業を取得し、育児休業前から預かり保育を利用している場合も無償化の対象です。
ただし、無償となる期間については、育児休業対象の子(弟妹)が1歳になる月の月末までです。

Q8.幼稚園(認定こども園)を利用しているが、求職活動中で新2・3号認定を受けて、預かり保育料が無償となっている。3か月以内に月64時間以上の仕事が見つからない場合、無償化の対象外となるのか?

A8.無償化の対象外となります。
なお、就職(月64時間以上)した場合は、就労事由で、無償化の対象となります。

お問い合わせ

保育・幼稚園課

〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階

電話:089-948-6951

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