公立保育所等に対する意見・要望などへの対応について

更新日:2020年4月1日

意見・要望・苦情等を解決するための仕組みの導入

 松山市では、公立保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)と利用者(子ども及びその保護者)や周辺住民の方(以下「利用者等」という。)とのコミュニケーションを活性化するため、「松山市立保育所等における苦情解決に関する要綱」を設け、より良い教育・保育環境を整えています。
 保育所等の運営や、教育・保育内容等についてお気付きのことがあれば、些細なことでも構いませんので、保育所等に対してご要望ください。

目的

  1. 苦情や要望などへの適切な対応により、利用者等の理解と満足度を高めます。
  2. 利用者等の個人の権利を擁護するとともに、利用者等が教育・保育を適切に利用することができるよう支援します。
  3. 苦情や要望などについては、一定のルールに沿った方法で、円滑・円満な解決に努めます。

解決の体制

  • 解決のための保育所等内の体制について

 松山市立保育所等では、園長が苦情対応責任者(以下「責任者」という。)、チーフリーダーが苦情受付担当者(以下「担当者」という。)です。保育所等に関する苦情や要望などは、各園の園長または、チーフリーダーへお申し出ください。

  • 解決のための第三者委員について

 第三者委員への関与が不要な場合を除き、受け付けた苦情や要望の内容は、第三者委員へ報告します。
 また、直接、保育所等に言い難いことや、何度伝えても解決しない場合などには、第三者委員へ直接、申し出たり、状況によって、立会を依頼することができます。

解決の記録と報告

  1. 苦情や要望などは、担当者が苦情等受付書に記録します。
  2. 責任者及び第三者委員へ報告します。(第三者委員への関与が不要な場合は、責任者のみに報告)
  3. 第三者委員の関与が必要な場合は、第三者委員が苦情等受付通知書を申出人へ通知します。
  4. 受け付けた苦情や要望などは、申出人・責任者・第三者委員・関係職員などの協議により円滑・円満な解決に努めます。

注意:申出人から、第三者委員の関与が不要な場合は報告しません。また、匿名の手紙や電話などによるものは、必要に応じて第三者委員へ報告します。

解決の通知

 受け付けた苦情や要望などの解決結果については、責任者から「苦情等対応結果通知書」にて申出人へ通知します。

解決の公表

 個人情報に関するものや申出人が拒否した場合を除いて、苦情や要望の解決について、ホームページや園だよりなどに掲載することにより公表し、教育・保育の改善に努めます。
 この仕組みは、平成16年4月1日から実施しています。

お問い合わせ

保育・幼稚園課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6911
ファクス:089-934-1021
E-mail:hoiku@city.matsuyama.ehime.jp

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