介護保険における医療費控除・障害者控除の取り扱い
更新日:2024年4月1日
介護保険のサービスを利用した場合や治療上必要なおむつを購入した場合は、所得税・市県民税の医療費控除を受けられる場合があります。また、65歳以上で介護保険の要支援または要介護の認定を受けている方は、障害者手帳をお持ちでなくても障害者控除の対象になります。
介護保険における医療費控除・障害者控除の取り扱いは次のとおりです。
介護保険サービスの利用者負担と医療費控除
介護保険サービスの利用者負担(1割~3割負担・居住費・滞在費・食費)の一部は医療費控除の対象になります。サービスの種類と医療費控除の対象となる費用の一覧は、以下の表のとおりです。
ただし、併せて支払っている日常生活費(※)・特別なサービス費用(※)は対象にはなりません。
※日常生活費とは、理美容代、私物の洗濯代などです。
※特別なサービス費用とは、利用者の希望に基づく特別な部屋やメニュー、食材の提供にかかる費用です。
サービスの種類 | 利用者負担 | |||
---|---|---|---|---|
1割~3割負担 | 居住費・滞在費 | 食費 | ||
<居宅サービス> | ||||
訪問介護(ホームヘルプサービス) | (生活援助中心型) | × | - |
- |
訪問介護(ホームヘルプサービス) | (生活援助中心型以外) | △ | - |
- |
訪問入浴介護 | △ | - |
- |
|
訪問看護 | ○ | - |
- |
|
訪問リハビリテーション | ○ |
- |
- |
|
通所介護(デイサービス) | △ | - | × | |
通所リハビリテーション(デイケア) | ○ |
- |
○ |
|
福祉用具貸与 | × | - | - | |
短期入所生活介護(ショートステイ) | △ | × | × | |
短期入所療養介護(介護老人保健施設)(ショートステイ) | ○ | ○ | ○ | |
短期入所療養介護(介護療養型医療施設等)(ショートステイ) |
○ | ○ | ○ | |
居宅療養管理指導 | ○ | - | - | |
特定施設入居者生活介護 | × | × | × | |
<介護予防サービス> | ||||
介護予防訪問入浴介護 | △ | - | - | |
介護予防訪問看護 | ○ | - | - | |
介護予防訪問リハビリテーション | ○ | - | - | |
介護予防通所リハビリテーション | ○ | - | ○ | |
介護予防福祉用具貸与 | × | - | - | |
介護予防短期入所生活介護 | △ | × | × | |
介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設) | ○ | ○ | ○ | |
介護予防短期入所療養介護(介護療養型医療施設等) |
○ | ○ | ○ | |
介護予防居宅療養管理指導 | ○ | - | - | |
介護予防特定施設入居者生活介護 | × | × | × | |
<地域密着型サービス> | ||||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る) |
○ | - | - |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限る) |
△ | - | - |
夜間対応型訪問介護 | △ | - | - | |
地域密着型通所介護 | △ | - |
× |
|
認知症対応型通所介護 |
△ | - | × | |
小規模多機能型居宅介護 | △ | × | × | |
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) |
× | × | × | |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | × |
× |
× |
|
複合型サービス |
(小規模多機能型居宅介護と訪問看護との組み合わせに限られる(平成24年4月1日現在)) |
○ |
× |
× |
<地域密着型介護予防サービス> | ||||
介護予防認知症対応型通所介護 | △ | - | × | |
介護予防小規模多機能型居宅介護 | △ | × | × | |
介護予防認知症対応型共同生活介護 | × | × | × | |
<介護予防・日常生活支援総合事業> |
||||
訪問型サービス | (介護予防訪問介護に相当するサービスに限る) | △ | - | - |
訪問型サービス | (介護予防訪問介護に相当するサービスを除く) | × |
- | - |
通所型サービス | (介護予防通所介護に相当するサービスに限る) | △ |
- | × |
通所型サービス | (介護予防通所介護に相当するサービスを除く) | × |
- | × |
生活支援サービス | × | - | - | |
<その他> | ||||
福祉用具購入 | × | - |
- |
|
住宅改修 | × | - |
- |
※赤字は医療系居宅サービスです。
【凡例】
○ 医療費控除の対象となる。
△ 医療系居宅サービスと併せて利用した場合に医療費控除の対象となる。
× 医療費控除の対象とならない。
(注)
- 指定居宅サービス事業者(居宅サービス等を提供する事業者で都道府県知事等が指定するものをいいます。)等が発行する領収書に、医療費控除の対象となる医療費の額が記載されることとなっています。
- 交通費のうち、通所リハビリテーションや短期入所療養介護を受けるため、介護老人保健施設や介護療養型医療施設へ通う際に支払う費用で、通常必要なものは医療費控除の対象となります。
- 高額介護サービス費として払戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額を計算することとなります。
サービスの種類 | 利用者負担 | |||
---|---|---|---|---|
1割~3割負担 | 居住費 | 食費 | ||
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 2分の1 | 2分の1 | 2分の1 | |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | (旧措置入所者) | × | × | × |
地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特別養護老人ホーム) | 2分の1 | 2分の1 | 2分の1 | |
介護老人保健施設(老人保健施設) | ○ |
○ |
○ |
|
介護療養型医療施設(療養病床等) | ○ |
○ |
○ |
|
介護医療院 | ○ | ○ | ○ |
【凡例】
○ 医療費控除の対象となる。
× 医療費控除の対象とならない。
2分の1 自己負担額の2分の1相当額が医療費控除の対象となる。
(注)
- 介護保険法の改正(平成17年10月1日施行)により、施設サービスの対価のうち居住費及び食費が介護保険給付の対象外となりましたが、自己負担額(介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設については1/2相当額)は医療費控除の対象となります。
- 介護老人保健施設及び介護療養型医療施設の個室等の特別室の使用料(診療又は治療を受けるためにやむを得ず支払うものに限る。)は医療費控除の対象となります。
- 介護老人福祉施設等が発行する領収書に、医療費控除の対象となる金額が記載されます。
- 高額介護サービス費として払戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。なお、介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設の施設サービス費に係る自己負担額のみに対する高額介護サービス費については、2分の1に相当する金額を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。
補足事項
No. | タイトル | 質問 | 回答 |
---|---|---|---|
1 | 利用料の医療費控除について |
(WAM-NET Q&A) |
|
2 | 居宅サービスに係る医療費控除の取扱いについて |
医療費控除通知によると、訪問介護、通所介護等の福祉系サービスについては、居宅サービス計画に位置づけられ、訪問看護、通所リハビリテーション等の医療系サービスとともに利用した場合に、いわゆる1割負担分が医療費控除の対象になるとされていますが、福祉系サービスを支給限度額を超えて利用した場合、全額自己負担となった分についても医療費控除の対象になりますか。 |
医療系サービスについては、支給限度額を超えて利用した場合、全額自己負担となった部分についても医療費控除の対象となります。 |
参考資料
介護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除の取扱い及び介護保険制度下での訪問介護等の対価に係る医療費控除の取扱いについて(平成25年1月厚生労働省通知)(PDF:268KB)
※居宅サービス等利用料の領収証の雛形がありますのでご覧ください。また、介護保険制度下での介護福祉士等による喀痰吸引等の対価に係る医療費控除の取扱いについても説明がありますので、あわせてご参考ください。
介護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除等の取扱いについて(平成28年10月厚生労働省通知)(PDF:646KB)
※新たなサービス類型(新しい総合事業・地域密着型通所介護)の適用についての通知です。居宅サービス等利用料の領収証の雛形も改正されていますので、あわせてご参考ください。
関連リンク
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1127.htm(外部リンク)
(国税庁 タックスアンサー 「No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価」)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1125.htm(外部リンク)
(国税庁 タックスアンサー 「No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価」)
おむつ使用の確認書
治療上必要なおむつの費用は医療費控除の対象となります。おむつ代の医療費控除を受けるには医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要ですが、2年目以降の方は介護保険課が交付する「おむつ使用確認書」に代えることができます。
ただし、交付要件をすべて満たしている人に限ります。交付が受けられない方は、通常どおり医師の発行する「おむつ使用証明書」で医療費控除を申告してください。
該当の有無については、介護保険課要介護認定申請担当(電話 089-948-6841)までお問い合わせください。
詳しくはこちらをご覧ください。
障害者控除対象者認定書
65歳以上で介護保険の要支援または要介護の認定を受けている方は、障害者手帳をお持ちでなくても障害者控除の対象になります。
控除を受ける際には「障害者控除対象者認定書」が必要になります。認定書の交付を希望される場合は、障がい福祉課(電話 089-948-6369)へ申請してください。また、要介護認定については、介護保険課認定審査会担当(電話 089-948-6856)までお問い合わせください。
詳しくはこちらをご覧ください。
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お問い合わせ
介護保険課 介護給付担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6885・6924 FAX:089-934-0815
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