感染症法に基づく医師の届出について

更新日:2025年10月8日

医療機関の皆様へ

 感染症法に基づき、全ての医師に届出が義務付けられている全数把握疾患については、適切に届出が必要です。以下を参考に、必要な届出をお願いします。

感染症サーベイランスシステムによるオンライン届出について

 感染症サーベイランスシステムを利用することで、発生届をオンラインで入力することができます。
システムの利用をご希望の場合は、事前に保健所によるアカウント登録が必要なため、下記えひめ電子申請システムより申請をお願いします。
ご入力いただいた情報を元にアカウントを作成し、後日ログイン用IDと初期パスワード、簡易操作マニュアルを送付いたします。

 「感染症サーベイランスシステムに係る利用者アカウントの発行申請(松山市)」
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://apply.e-tumo.jp/city-matsuyama-ehime-u/offer/offerList_detail?tempSeq=9205(外部サイト)

※申請後は、松山市保健所 保健予防課 感染症対策担当(089-911-1815)へご連絡をお願いします。
※申請後、アカウントの発行までには、数日かかります。アカウントが発行されるまでは、FAX又は郵送で期限内に発生届の届出をお願いします。

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お問い合わせ

保健予防課 感染症対策担当
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 1階
電話:089-911-1815  FAX:089-923-6062
E-mail: hokenyobou@city.matsuyama.ehime.jp

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