感染症法に基づく医師の届出について
更新日:2025年10月8日
医療機関の皆様へ
感染症法に基づき、全ての医師に届出が義務付けられている全数把握疾患については、適切に届出が必要です。以下を参考に、必要な届出をお願いします。
厚生労働省ウェブサイト 感染症法に基づく医師の届出のお願い(外部リンク)
国立健康危機管理研究機構ウェブサイト 届出票(全数把握疾患)記入時のお願い、注意点(外部リンク)
国立健康危機管理研究機構ウェブサイト 感染症発生動向調査事業における届出の質向上のためのガイドライン(医師向け)(外部リンク)
感染症法に基づく医師の届出ハンドブック(PDF:4,800KB)
感染症サーベイランスシステムによるオンライン届出について
感染症サーベイランスシステムを利用することで、発生届をオンラインで入力することができます。
システムの利用をご希望の場合は、事前に保健所によるアカウント登録が必要なため、下記えひめ電子申請システムより申請をお願いします。
ご入力いただいた情報を元にアカウントを作成し、後日ログイン用IDと初期パスワード、簡易操作マニュアルを送付いたします。
「感染症サーベイランスシステムに係る利用者アカウントの発行申請(松山市)」
https://apply.e-tumo.jp/city-matsuyama-ehime-u/offer/offerList_detail?tempSeq=9205(外部サイト)
※申請後は、松山市保健所 保健予防課 感染症対策担当(089-911-1815)へご連絡をお願いします。
※申請後、アカウントの発行までには、数日かかります。アカウントが発行されるまでは、FAX又は郵送で期限内に発生届の届出をお願いします。
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お問い合わせ
保健予防課 感染症対策担当
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 1階
電話:089-911-1815 FAX:089-923-6062
E-mail: hokenyobou@city.matsuyama.ehime.jp
