結核に関する定期健康診断実施状況報告
更新日:2024年4月12日
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2に基づき、学校・病院・診療所・介護老人保健施設・社会福祉施設等は結核の定期健康診断を実施し、実施状況を保健所に報告しなければなりません。
関係法令
- 感染の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2、第53条の7(外部サイト)
- 感染の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第12条(外部サイト)
- 感染の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第27条2、第27条5(外部サイト)
(総務省 電子政府の総合窓口イーガブより)
実施義務者及び対象
実施義務者 |
対象 | 実施回数 |
---|---|---|
事業者 | 学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。)で業務に従事する者 |
毎年度1回 |
事業者 | 病院、診療所、助産所で業務に従事する者 |
毎年度1回 |
事業者 | 介護老人保健施設、介護医療院、社会福祉施設※で業務に従事する者 | 毎年度1回 |
学校長 | 大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(修業年限が1年未満のものを除く。)の学生又は生徒 |
入学した年度1回 |
施設の長 | 社会福祉施設※に入所している65歳以上の者 |
65歳以降、毎年度1回 |
※社会福祉施設(社会福祉法第2条第2項第1号および第3号から第6号までに規定する施設)
- 救護施設、更正施設(生活保護法に規定する施設)
- 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(老人福祉法に規定する施設)
- 身体障害者更正施設、身体障害者療護施設、身体障害者授産施設、知的障害者更正施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮(障害者総合支援法に規定する施設)
- 婦人保護施設(売春防止法に規定する施設)
提出時期
健康診断実施後、感染症法施行規則第27条の5に基づき、翌月10日までに、松山市保健所へ報告してください。
結核予防事業費補助金について
私立の学校及び社会福祉施設が実施する結核の定期健康診断の費用を補助する制度があります。詳しくは下記リンクをご覧ください。
結核定期健康診断費用の補助について(私立学校・社会福祉施設)
提出方法
以下のいずれかの方法で提出してください。
提出方法 | 提出先 |
---|---|
オンライン |
小・中学校(外部サイト) |
各種学校(外部サイト) | |
病院・診療所(歯科含む)・助産所(外部サイト) | |
社会福祉施設(外部サイト) | |
介護老人保健施設、介護医療院(外部サイト) | |
郵送 | 〒790-0813 松山市萱町六丁目30番地5 |
FAX | 089-923-6062 |
報告書様式
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お問い合わせ
保健予防課 感染症対策担当
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 1階
電話:089-911-1815 FAX:089-923-6062
E-mail:hokenyobou@city.matsuyama.ehime.jp