食品の虚偽誇大広告の禁止、特別用途表示の許可に関すること

更新日:2019年9月7日

 食品の虚偽誇大広告に関すること(健康増進法第65条関係)などの相談に応じます。

基準を守り、消費者の方に適正な情報提供をお願いします。

虚偽誇大広告等の禁止について

 食品として販売に供される物の健康保持増進効果等について、「著しく事実に相違する」「著しく人を誤認させる」ような広告等の表示(虚偽誇大広告等)を行うことは禁止されています。(健康増進法第65条)
  
虚偽誇大広告等が禁止される事項
・健康の保持増進の効果
 (1)疾病の治療又は予防を目的とする効果
    例)「糖尿病、高血圧、動脈硬化の人に」、「末期ガンが治る」
 (2)身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果
    例)「疲労回復」、「強精(強性)強壮」
 (3)特定の保健の用途に適する旨の効果
    例)「本品はおなかの調子を整えます」、「この製品は血圧が高めの方に適する」
 (4)栄養成分の効果
    例)「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です」

・内閣府令で定める事項
 (1)含有する食品又は成分の量
    例)「大豆が○○g含まれている」、「カルシウム○○mg配合」
 (2)特定の食品又は成分を含有する旨
    例)「プロポリス含有」、「○○抽出エキスを使用しています」
 (3)熱量
    例)「カロリー○%オフ」、「エネルギー0kcal」
 (4)人の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つことに資する効果
    例)「美肌、美白効果が得られます」、「皮膚にうるおいを与えます」

詳しい内容については以下のホームページをご覧ください。

厚生労働省「健康食品のホームページ」

特別用途表示の許可(健康増進法第43条)について

  • 特別用途食品

 乳児の発育や妊産婦、授乳婦、えん下困難者、病者などの健康の保持・回復などに適するという特別の用途を表示して販売される食品です。特別用途食品として食品を販売するには、その表示について国の許可を受ける必要があります。

特別用途食品の分類
病者用食品 許可基準型 低たんぱく質食品
アレルゲン除去食品
無乳糖食品
総合栄養食品
糖尿病用組合せ食品
腎臓病用組合せ食品
個別評価型

妊産婦・授乳婦用粉乳

乳児用調製乳

乳児用調製粉乳
乳児用調製液状乳

えん下困難者用食品

えん下困難者用食品
とろみ調整用食品

  • 特定保健用食品

 食品の持つ特定の保健の用途を表示して販売される食品です。特定保健用食品として販売するためには、その有効性や安全性の審査を受け、表示について国の許可を受ける必要があります。

お問い合わせ

健康づくり推進課 生涯健康づくり担当
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所1階
電話 089-911-1859
ファクス 089-925-0230
E-mail shokuiku@city.matsuyama.ehime.jp

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