自動車リサイクル法

更新日:2022年6月27日

平成17年1月1日から、自動車リサイクル法が実施されました。

自動車リサイクル法の目的

自動車リサイクル法が必要な理由

  1. 廃棄物の最終処分場が残り少ないため、シュレッダーダスト(自動車を解体・破砕処理した後に残るゴミ)を減らすことが必要です。
  2. 使用済み自動車の不法投棄、不適正処理を防止します。
  3. オゾン層の破壊や地球温暖化といった環境課題に対応するため、カーエアコンのフロン類やエアバッグ類の適正処理を実施します。

自動車所有者の皆様へのお願い

リサイクル料金のご負担について

  1. 料金は原則として、新車購入時に支払っていただきます。
  2. 既に販売されている車については、制度スタート後の最初の車検時までに支払っていただくことになります。(自動車の登録・車検時に支払いの確認がなされます。)
  3. リサイクル料金の具体的な額はメーカー・輸入業者が、車ごとに明示しています。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。JARP(有限責任中間法人 自動車再資源化協力機構)のHP(外部サイト)を参考にしてください。
  4. ご負担いただいたリサイクル料金は、必要な時まで第三者機関として国が指定する「資金管理法人」にて、高い透明性と公開性のもとに安全確実に管理されます。

使用済み自動車の引取業者への引渡し

使用済となった自動車は、自治体に登録された引取業者(新車・中古車ディーラー、整備業者、解体業者などを想定)に引渡していただくことになります。使用済自動車は、自動車リサイクル法のもとできちんとリサイクルされます。

自動車リサイクル法の仕組み

図:自動車リサイクル法の仕組み
自動車リサイクル法の仕組み

注意 自動車リサイクル法では、原則全ての車種の四輪自動車が対象となります。(トラック・バス等の大型車、商用車を含みます。)

関係者の役割

関係者の役割

関係者

自動車リサイクル法において求められる主な役割

自動車所有者

シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類のリサイクル等に必要な料金を負担
最終所有者は引取業者に使用済自動車を引き渡す

引取業者 注1
【登録制】

自動車の最終所有者から使用済自動車を引き取り、フロン類回収業者または解体業者に引き渡す

フロン類回収業者 注2
【登録制】

フロン類を回収基準に従って適正に回収し、自動車メーカー・輸入業者へ引き渡す(自動車メーカー・輸入業者にフロン類回収料金を請求できる)

解体業者
【許可制】

使用済自動車の解体を再資源化基準にしたがって適正に行い、エアバッグ類を回収し、自動車メーカー・輸入業者へ引き渡す(自動車メーカー・輸入業者にエアバッグ類回収料金を請求できる)
解体業の許可がなければ、たとえ自己の保有する車であっても使用済となった場合は解体したり、部品を外したりすることはできません(使用中の部品交換は可能)

破砕業者
【許可制】

解体自動車(廃車ガラ)の破砕(プレス・せん断処理、シュレッティング)を再資源化基準にしたがって適正に行い、シュレッダーダストを自動車メーカー・輸入業者へ引き渡す

自動車メーカー・
輸入業者

自らが製造または輸入した自動車が使用済みとなった場合、その自動車から発生するシュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類を引き取り、リサイクル等を行う
自動車の設計・部品または原材料の種類の工夫を通じた自動車の長期使用の促進とリサイクルを容易にし、リサイクルに要する費用の提言を図る
関連事業者に対する自動車の構造・部品・原材料に関する情報の適切な提供など、リサイクルの実施に協力する。

注1 新車ディーラー、中古車販売店、整備業者、直接引取りを行う解体業者等が引き取り業者になることを想定
注2 引取業者や解体業者がフロン類回収業者を兼業することを主として想定

 登録・許可の基準等の詳細については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。経済産業省(外部サイト)もしくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。環境省(外部サイト)の各ホームページ内をご覧ください。

 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。引取業、フロン類回収業登録業者・解体業、破砕業許可業者は、自動車リサイクルシステムのホームページから検索できます。(外部サイト)

お問い合わせ

廃棄物対策課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2

電話:089-948-6914

E-mail:sanpai@city.matsuyama.ehime.jp

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