「協力確認書」(特定技能外国人)の提出

更新日:2025年5月16日

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

  令和7年4月1日に施行された「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を
 定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する
 省令」に関して、特定技能所属機関の皆様にご案内いたします。

  特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施
 策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、
 特定技能所属機関の基準として規定されており、「協力確認書」の提出が必要となりました。

【制度の詳細は出入国管理庁ホームページをご確認ください】

協力確認書について

 特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当
たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する
協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要が
あります。

【協力確認書の提出が必要な時期】


●初めて特定技能外国人を受け入れる場合
 特定技能外国人との特定技能雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更
 許可申請を行う前に、協力確認書を提出します。

●既に特定技能外国人を受け入れている場合
  運用開始日(令和7年4月1日)以降に初めて在留資格変更許可申請または在留期間更新許可
 申請をする前に、協力確認書を提出します。

【提出先】

協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地 
及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります
(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)

申請様式

提出先方法

●郵送の場合(封筒に「特定技能外国人協力確認書在中」と記入ください)
 〒790-8571
  松山市二番町四丁目7番地2
  松山市役所 観光・国際交流課
 ※観光・国際交流課の窓口に直接提出することも可能です。
●電子メールの場合
  kanko@city.matsuyama.ehime.jp
 
 
 

お問い合わせ

観光・国際交流課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階

電話:089-948-6887

E-mail:kanko@city.matsuyama.ehime.jp

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