避難確保計画の作成と避難訓練の実施について

更新日:2025年1月24日

 水防法や土砂災害防止法、津波法で、松山市地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の所有者または管理者は、避難確保計画を作成し、避難訓練をすることが義務付けられています。

避難確保計画とは?

 避難確保計画とは、水害や土砂災害等が発生するおそれがある場合の、利用者の円滑かつ迅速な避難確保を図るために必要な事項を定めた計画です。

避難確保計画の作成が必要な施設

 松山市内にある、避難確保計画の作成が必要な要配慮者利用施設は、松山市地域防災計画で次のとおり指定されています。

 なお、各施設の災害リスクについては、次のハザードマップ等からご確認ください。

避難確保計画の作成

 最初に「避難確保計画作成(変更)報告書」を作成したのちに、避難確保計画を作成してください。
 施設ごとの避難確保計画の雛型を作成しており、施設の情報等を入力すれば避難確保計画は完成します。
 各施設で独自に作成したり、消防計画等の既存計画に必要な事項を追記して避難確保計画とすることも可能ですが、次の「避難確保計画内に定めなければならない事項」を必ずご記入ください。

避難確保計画の報告

 避難確保計画の提出先は、「避難確保計画を単独で作成した場合」と「消防計画等の既存の計画に避難確保計画の内容を追記する場合」で異なりますのでご注意ください。また、計画の内容に変更があった場合には、再提出をお願いいたします。
 提出時には「避難確保計画チェックリスト」をご活用ください。

furo
フローチャート

避難確保計画を単独で作成した場合≪パターンA≫

【提出物】
 ・避難確保計画作成(変更)報告書  1部
 ・避難確保計画  1部

【提出先】
 ・次の一覧表を確認し、施設の所管課に提出してください。

【所管課一覧表】
施設区分

所管課

介護サービス施設・事業所、養護・軽費・有料老人ホーム、老人福祉センター、障害者支援施設、障害福祉サービス事業所、障害児入所施設、障害児通所支援事業所等(身体・知的・精神) 指導監査課(別館2階)
幼保連携型認定こども園・保育所(保育所型認定こども園含む)・地方裁量型認定こども園・家庭的保育事業等・地域保育所(認可外保育施設)・市立幼稚園 保育・幼稚園課(別館2階)
児童クラブ・児童館等 こどもえがお課(別館3階)
母子生活支援施設 子育て支援課(別館1階)
医療施設 医事薬事課(松山市保健所2階)
松山市立小学校・中学校 学校教育課(教育委員会)
その他施設(特別支援学校、私立幼稚園(幼稚園型認定こども園含む)、私立学校、児童養護施設、乳児院等) 危機管理課(本館5階)

※同一住所に同一事業者が運営する施設が複数所在する場合は、一体の計画として作成してもかまいません。その場合、報告書の「対象施設名称欄」には、複数の施設名を記入し、いずれか1つの所管課へ提出してください。
※原則、窓口もしくは郵送でご提出ください。修正事項などを連絡する場合がありますので、連絡先を明記してください。

消防計画等の既存の計画に避難確保計画の内容を追記する場合≪パターンB≫

【提出物】
 ・消防計画作成(変更)届出書  3部
 ・消防計画(避難確保計画の内容が追記されたもの)  3部

【提出先】
 ・管轄の消防署

 ※消防計画以外の既存の計画に避難確保計画を追記する場合には、危機管理課にご相談ください。

避難訓練の実施と報告

 避難確保計画に基づく避難訓練を、年1回以上実施してください。また、避難訓練を実施した際には市長への報告義務がありますので、次の「避難確保計画に基づく訓練実施報告書(任意様式)」に記入し、メール又はFAXで危機管理課へ提出してください。

 E-mail: kokuminhogo@city.matsuyama.ehime.jp
 FAX:089-934-1813

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

危機管理課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館5階

電話:089-948-6794

E-mail:kikikanri@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで

サブナビゲーションここから

避難確保計画

情報が見つからないときは

よくある質問

広告枠

サブナビゲーションここまで