罹災証明書・罹災届出証明書とは

更新日:2023年9月21日

火災以外の地震や風水害等の自然災害によって生じた被害の証明を行っています。
公的支援を受けたり、火災保険や共済保険などを請求したりする際に、使用されています。

罹災証明書について

罹災証明書は住居や建物の「被害の程度」について、証明するものです。
発行にあたっては市の調査員が現地調査を行います。
ただし、「被害の程度」が「半壊に至らない(一部損壊)」の場合は、自己判定方式で発行することも可能です。

被害認定の目安
被害の程度 全壊

大規模
半壊

中規模
半壊

半壊 準半壊

準半壊に
至らない
(一部損壊)

被害
なし

損害割合 50%以上

40%以上
50%未満

30%以上
40%未満

20%以上
30%未満

10%以上
20%未満

1%以上
10%未満

0%

罹災届出証明書について

罹災届出証明書は自動車や家財道具など住居や建物以外のものについて、罹災の届け出があったことを証明するものです。
現地調査は行いません。

罹災証明書・罹災届出証明書の留意点

罹災証明書・罹災届出証明書の発行までに時間がかかります。片付けや修理を行う場合、優先して被災状況の写真を撮ってください。

■ ポイントは、

  • 正確な認定を受けるためにたくさん撮ること
  • 「引き」と「寄り」の2枚セットで撮ること
  • 被害箇所がわかるよう指さししながら撮ること
  • 撮影日時を記録すること、など


<罹災証明書・罹災届出証明書の申請ページ>
こちらのページをご覧ください。

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お問い合わせ

危機管理課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館5階

電話:089-948-6794

E-mail:kikikanri@city.matsuyama.ehime.jp

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