国民年金(こくみんねんきん)キッズページ

更新日:2026年9月16日

国民年金(こくみんねんきん)ってなあに?

国民年金(こくみんねんきん)は、働(はたら)いている人(ひと)たちみんなで高齢者(こうれいしゃ)が生活(せいかつ)できるように支(ささ)えるための国(くに)の制度(せいど)[しくみやきまり]です。
若(わか)いときから年金保険料(ねんきんほけんりょう)を払(はら)っておくと、自分(じぶん)が高齢者(こうれいしゃ)になったとき、病気(びょうき)やケガで障(しょう)がいが残(のこ)ったときや、生活(せいかつ)を支(ささ)えていた人(ひと)が亡(な)くなったときに、決(き)まった額(がく)のお金(かね)を受(う)け取(と)ることができます。

いろいろな手続(てつづ)きは日本年金機構(にっぽんねんきんきこう)の年金事務所(ねんきんじむしょ)や市役所(しやくしょ)でできます。

みんな加入(かにゅう)するの?

日本(にほん)に住(す)んでいる20歳(さい)以上(いじょう)60歳(さい)未満(みまん)の人(ひと)は、必(かなら)ず年金(ねんきん)に加入(かにゅう)しなければなりません。
加入(かにゅう)する年金(ねんきん)の種類(しゅるい)は4つあります。

被保険者(ひほけんしゃ)の種類(しゅるい)
第(だい)1号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)[年金(ねんきん)に入(はい)っている人(ひと)] 20歳(さい)以上(いじょう)60歳(さい)未満(みまん)の人(ひと)で自営業者(じえいぎょうしゃ)[自分(じぶん)でお店(みせ)などをしている人(ひと)]や学生(がくせい)、アルバイトの人(ひと)など
第(だい)2号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)【厚生年金(こうせいねんきん)、共済組合(きょうさいくみあい)に加入(かにゅう)している人(ひと)】 会社員(かいしゃいん)、公務員(こうむいん)[市役所(しやくしょ)などにつとめている人(ひと)]など
第(だい)3号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ) 20歳(さい)以上(いじょう)60歳(さい)未満(みまん)の人で、サラリーマンや公務員(こうむいん)などの配偶者(はいぐうしゃ)[結婚(けっこん)している相手(あいて)]
任意加入被保険者(にんいかにゅうひほけんしゃ)[希望(きぼう)して加入(かにゅう)している人(ひと)]

60歳(さい)以上(いじょう)65歳(さい)未満(みまん)の人(ひと)で、希望(きぼう)して加入(かにゅう)している人(ひと)や海外(かいがい)に住(す)んでいる日本人(にほんじん)※70歳(さい)まで加入(かにゅう)できる場合(ばあい)もあります

いくら払(はら)うの?

支払(しはら)いの金額(きんがく)と方法(ほうほう)

第(だい)1号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)
任意加入被保険者(にんいかにゅうひほけんしゃ)

自分(じぶん)で払(はら)います
令和(れいわ)8年度(ねんど)国民年金(こくみんねんきん)保険料(ほけんりょう)は1か月(げつ)1万(まん)7,920円(えん)で金額(きんがく)はみんな同(おな)じです

第(だい)2号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ)

つとめている会社(かいしゃ)からもらうお給料(きゅうりょう)から引(ひ)かれます
金額(きんがく)は一人一人(ひとりひとり)ちがいます

第(だい)3号(ごう)被保険者(ひほけんしゃ) 払(はら)わなくてよいです

払(はら)うことができないときはどうするの?

払(はら)うお金(かね)がなくて困(こま)ったときは、申請(しんせい)して認(みと)められれば、払(はら)わなくてもよくなる制度(せいど)があります。

免除(めんじょ)の種類(しゅるい)

免除(めんじょ)申請(しんせい)

全額(ぜんがく)、4分(ぶん)の3、半額(はんがく)、4分(ぶん)の1を払(はら)わなくてもよくなります

納付(のうふ)猶予(ゆうよ)

20歳(さい)から50歳(さい)までの人(ひと)は、払(はら)うのを10年(ねん)以内(いない)なら待(ま)ってもらうことができます

学生(がくせい)納付(のうふ)特例(とくれい)

大学生(だいがくせい)などで払(はら)うお金(かね)がない人(ひと)は、働(はたら)いてお金(かね)をもらうようになるまで、払(はら)うのを10年(ねん)以内(いない)なら待(ま)ってもらうことができます

払(はら)わなかったら、どうなるの?

受(う)け取(と)る年金(ねんきん)によってルールがありますが、65歳(さい)から受(う)け取(と)る老齢(ろうれい)基礎(きそ)年金(ねんきん)は、20歳(さい)から60歳(さい)までに10年(ねん)以上(いじょう)(免除(めんじょ)された期間(きかん)も含(ふく)みます)保険料(ほけんりょう)を払(はら)っていないと、受(う)け取(と)ることができません。

年金(ねんきん)を受(う)け取(と)ることなく、お年寄(としよ)りになってからも働(はたら)いたり、それまでの貯金(ちょきん)だけで生活(せいかつ)したりするのはとても大変(たいへん)なことです。

年金(ねんきん)はみんなで、お年寄(としよ)りになってからの暮(く)らしなどを支(ささ)えるしくみなので、「入(はい)りたくない」「払(はら)いたくない」 ということでは成(な)り立(た)たないし、入(はい)ることは国(くに)のルールで決(き)められています。

20歳(さい)になったら、必(かなら)ず年金(ねんきん)に加入(かにゅう)して、保険料(ほけんりょう)を払(はら)いましょう。

どんな年金(ねんきん)がもらえるの?

受(う)け取(と)る年金(ねんきん)の種類(しゅるい)は3つあります

老齢基礎年金(ろうれいきそねんきん)

加入(かにゅう)していた年金(ねんきん)や保険料(ほけんりょう)を払(はら)った月数(つきすう)によってちがいますが、きちんと払(はら)っていれば、65歳(さい)から亡(な)くなるまで受(う)け取(と)ることができます。

障害基礎年金(しょうがいきそねんきん)

若(わか)いときでも、病気(びょうき)やけがで障(しょう)がいが残(のこ)ったと認(みと)められた場合(ばあい)は受(う)け取(と)ることができます。
(保険料(ほけんりょう)を払(はら)っていないと受(う)け取(と)れない場合(ばあい)があります)

遺族基礎年金(いぞくきそねんきん)

家族(かぞく)の生活(せいかつ)を支(ささ)えていた人(ひと)が亡(な)くなったときに、残(のこ)された家族(かぞく)が受(う)け取(と)ることができます。
(保険料(ほけんりょう)を払(はら)っていないと受(う)け取(と)れない場合(ばあい)があります)

お問い合わせ

保険給付・年金課 年金担当(6番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 別館3階
電話:089-948-6356   FAX:089-934-2631
E-mail:hokenkyufunenkin@city.matsuyama.ehime.jp

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