国民年金は、年をとった人が安心して生活できるように、みんなで高齢者[おとしより]の生活を支え、自分が高齢者になったときは若い人に支えてもらう国の制度[しくみやきまり]です。
若いときからコツコツ年金保険料を払っておけば、年をとったとき働かなくても決まった額のお金を受け取ることができたり、病気やケガで障がいが残ったときや生活を支えている家族が亡くなったときに決まった額のお金を受け取ることができます。
いろいろな手続きは日本年金機構の年金事務所や市役所でできます。
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、必ず年金に加入しなければなりません。
加入する年金の種類は4つあります。
被保険者の種類
第1号被保険者[年金に入っている人] |
20歳以上60歳未満の人で自営業者[自分でお店などをしている人]や学生、アルバイトの人など |
第2号被保険者【厚生年金、共済組合に加入している人】 |
会社員、公務員[市役所などにつとめている人]など |
第3号被保険者 |
20歳以上60歳未満の人で、サラリーマンや公務員などの配偶者[結婚している相手] |
任意加入被保険者[希望して加入する年金] |
60歳以上65歳未満の人で、希望して加入している人や海外に住んでいる日本人※70歳まで加入できる場合もあります |
支払の金額と方法
第1号被保険者 任意加入被保険者 |
自分で払います 令和4年度国民年金保険料は1か月1万6590円で金額はみんな同じです |
第2号被保険者 |
つとめている会社からもらうお給料から引かれます 金額は一人一人ちがいます |
第3号被保険者 |
払わなくてよいです |
払うお金がなくて困ったときは、申請して認められれば、払わなくてもよくなる制度があります。
免除の種類
免除申請 |
全額、4分の3、半額、4分の1を払わなくてもよくなります |
納付猶予 |
20歳から50歳までの人は、払うのを10年以内なら待ってもらうことができます |
学生納付特例 |
大学生などで払うお金がない人は、働いてお金をもらうようになるまで、払うのを10年以内なら待ってもらうことができます |
受け取る年金によってルールがありますが、65歳から受け取る老齢基礎年金は、20歳から60歳までに10年以上(免除された期間も含みます)保険料を払っていないと、受け取ることができません。
年金を受け取ることなく、お年寄りになってからも働いたり、それまでの貯金だけで生活したりするのはとても大変なことです。
年金はみんなで、お年寄りになってからの暮らしなどを支えるしくみなので、「入りたくない」「払いたくない」 ということでは成り立たないし、入ることは国のルールで決められています。
20歳になったら、必ず年金に加入して、保険料を払いましょう。
どんな年金がもらえるの?いくらもらえるの?
受け取る年金の種類は3つあります
加入していた年金や保険料を払った月数によってちがいますが、きちんと払っていれば、65歳から亡くなるまで受け取ることができます。
★40年間国民年金保険料を払った人が受け取ることができる年金額★
1年間で 77万7800円、1か月では 6万4816円
ちなみに第2号被保険者の人は老齢厚生年金・老齢共済年金[会社につとめた人がもらう年金]をもらいますが、厚生年金・共済年金に加入していた期間と払った保険料によって、一人一人受け取る年金額がちがいます。
病気やけがで障がいが残ったときに受け取ることができます。
★受け取ることができる年金額★
1級の人は1年間で 97万2250円、1か月では 8万1020円
2級の人は1年間で 77万7800円、1か月では 6万4816円
家族の生活を支えている人が亡くなったときに残された家族が受け取ることができます。
★受け取ることができる年金額★
基本額は1年間で 77万7800円、1か月では6万4816円