国民年金は、働いている人たちみんなで高齢者が生活できるように支えるための国の制度[しくみやきまり]です。
若いときから年金保険料を払っておくと、自分が高齢者になったとき、病気やケガで障がいが残ったときや、生活を支えていた人が亡くなったときに、決まった額のお金を受け取ることができます。
いろいろな手続きは日本年金機構の年金事務所や市役所でできます。
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、必ず年金に加入しなければなりません。
加入する年金の種類は4つあります。
被保険者の種類
第1号被保険者[年金に入っている人] |
20歳以上60歳未満の人で自営業者[自分でお店などをしている人]や学生、アルバイトの人など |
第2号被保険者【厚生年金、共済組合に加入している人】 |
会社員、公務員[市役所などにつとめている人]など |
第3号被保険者 |
20歳以上60歳未満の人で、サラリーマンや公務員などの配偶者[結婚している相手] |
任意加入被保険者[希望して加入している人] |
60歳以上65歳未満の人で、希望して加入している人や海外に住んでいる日本人※70歳まで加入できる場合もあります |
支払いの金額と方法
第1号被保険者 任意加入被保険者 |
自分で払います 令和6年度国民年金保険料は1か月1万6,980円で金額はみんな同じです |
第2号被保険者 |
つとめている会社からもらうお給料から引かれます 金額は一人一人ちがいます |
第3号被保険者 |
払わなくてよいです |
払うお金がなくて困ったときは、申請して認められれば、払わなくてもよくなる制度があります。
免除の種類
免除申請 |
全額、4分の3、半額、4分の1を払わなくてもよくなります |
納付猶予 |
20歳から50歳までの人は、払うのを10年以内なら待ってもらうことができます |
学生納付特例 |
大学生などで払うお金がない人は、働いてお金をもらうようになるまで、払うのを10年以内なら待ってもらうことができます |
受け取る年金によってルールがありますが、65歳から受け取る老齢基礎年金は、20歳から60歳までに10年以上(免除された期間も含みます)保険料を払っていないと、受け取ることができません。
年金を受け取ることなく、お年寄りになってからも働いたり、それまでの貯金だけで生活したりするのはとても大変なことです。
年金はみんなで、お年寄りになってからの暮らしなどを支えるしくみなので、「入りたくない」「払いたくない」 ということでは成り立たないし、入ることは国のルールで決められています。
20歳になったら、必ず年金に加入して、保険料を払いましょう。
受け取る年金の種類は3つあります
加入していた年金や保険料を払った月数によってちがいますが、きちんと払っていれば、65歳から亡くなるまで受け取ることができます。
若いときでも、病気やけがで障がいが残ったと認められた場合は受け取ることができます。
(保険料を払っていないと受け取れない場合があります)
家族の生活を支えていた人が亡くなったときに、残された家族が受け取ることができます。
(保険料を払っていないと受け取れない場合があります)