郵便による不在者投票
更新日:2021年1月19日
郵便による不在者投票の要件
身体障害者手帳や介護保険被保険者証等を持ち、下表に該当する選挙人は、あらかじめ手続きをすることにより、選挙の際に自宅などの現在居住する場所で郵便を使った不在者投票をすることができます。該当する場合は、早めにお手続きいただき、この制度を有効にご利用ください。
手帳等の種類 |
要件 |
---|---|
身体障害者手帳 |
両下肢・体幹または移動機能の障害 1級または2級 |
身体障害者手帳 |
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 1級または3級 |
身体障害者手帳 | 免疫・肝臓の障害 1級から3級 |
戦傷病者手帳 |
両下肢・体幹の障害 特別項症から第2項症 |
戦傷病者手帳 | 内臓機能の障害 特別項症から第3項症 |
介護保険被保険者証 | 要介護5 |
投票までの流れ
1 郵便等投票証明書の交付申請
(1) 『郵便等投票証明書交付申請書』に必要事項を記載し、『身体障害者手帳』、『戦傷病者手帳』又は『介護保険被保険者証』を添えて、市選挙管理委員会へ申請してください。
手帳の種類 |
必要事項 |
---|---|
身体障害者手帳 又は |
顔写真・氏名・住所・生年月日・障害名・等級が記載されている部分 |
介護保険被保険者証 | 氏名・住所・生年月日・要介護状態区分等が記載されている部分 |
(2) 申請書が受理されますと、市選挙管理委員会から『郵便等投票証明書』と『投票用紙等請求書』が郵便で送られてきます。『郵便等投票証明書』は郵便等による不在者投票ができることを証明するものです。選挙時に必要ですので、大切に保管しておいてください。
(注意事項)
氏名を自分で書けない人や点字を使用する人は、『郵便等による不在者投票』の制度を利用することができません。(代理記載制度を利用できる人を除く。)
郵便等投票証明書交付申請の流れ図
2 投票手続き
(1) 『投票用紙等請求書』に必要事項を記入し(選挙人自身が署名し)、『郵便等投票証明書』を同封して市選挙管理委員会へ送ってください。
(注意事項)
この請求があってはじめて、投票用紙等が自宅等に送られてきます。
投票用紙の請求は、選挙の期日(投票日)前4日の午後5時までに、市選挙管理委員会に到着しないといけませんので、早めに請求してください。
選挙の期日(投票日)前3日以後に請求しても、受理することができません。
(2) 投票用紙を請求されますと、『投票用紙』・『不在者投票用の外封筒・内封筒』・『返信用封筒』・『郵便等投票証明書』が郵便で送られてきます。
(3) 郵便投票をします。
(4) 投票用紙に記入し、内封筒・外封筒に入れそれぞれ封をしてください。封が終わりましたら最後に、外封筒のオモテ表紙に署名等の必要事項を記載してください。署名等が終わりましたら、返信用の封筒に入れ、郵便で返送してください。これで完了です。
投票期間は、執行される選挙の公示・告示日の翌日から投票日前日までです。
郵便による投票手続きの流れ図
郵便による不在者投票の代理記載制度について
代理記載制度とは、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自書できない人が、代理記載人によって投票に関する記載をしてもらうことができる制度のことです。
この制度を利用ができる選挙人は、一定の障害の『身体障害者手帳』又は『戦傷病者手帳』が交付されている人に限られます。
代理記載制度により投票を行なうことができる選挙人は、郵便等による不在者投票をすることができる人で、なおかつ下表に該当し、自書できない人です。
手帳の種類 |
障害の種類 |
障害の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢又は視覚 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢又は視覚 | 特別項症〜第2項症 |
投票までの流れ(代理記載制度)
1-1 はじめて郵便等による不在者投票と代理記載制度の手続きをする場合の証明書交付申請
(1) 下記の書類に必要事項を記入し、添付書類とともに選挙管理委員会へ申請してください。
(添付書類)
- 『身体障害者手帳』、『戦傷病者手帳』又は『介護保険被保険者証』 (介護保険上の要介護5の人は、介護保険被保険者証と併せて、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳が必要です。)
手帳の種類 | 必要事項 |
---|---|
身体障害者手帳 又は |
顔写真・氏名・住所・生年月日・障害名・等級が記載されている部分 |
介護保険被保険者証 | 氏名・住所・生年月日・要介護状態区分等が記載されている部分 |
(2) 申請書が受理されますと、選挙管理委員会から『郵便等投票証明書』と『投票用紙等請求書(代理記載制度用)』が郵便で送られてきます。『郵便等投票証明書』は代理記載による郵便等における不在者投票ができることを証明するものです。選挙時に必要ですので、大切に保管しておいてください。
はじめて郵便等による不在者投票と代理記載制度の手続きをする場合の証明書交付申請の流れ図
1-2 既に「郵便投票証明書」を交付されている人が代理記載制度の手続をする場合の証明書交付申請
(1) 下記の書類に必要事項を記入し、添付書類とともに選挙管理委員会へ申請してください。
(添付書類)
・『郵便等投票証明書』
・『身体障害者手帳』または『戦傷病者手帳』
手帳の種類 |
必要事項 |
---|---|
身体障害者手帳 又は |
顔写真・氏名・住所・生年月日・障害名・等級が記載されている部分 |
介護保険被保険者証 | 氏名・住所・生年月日・要介護状態区分等が記載されている部分 |
(2) 申請書が受理されますと、選挙管理委員会から『郵便等投票証明書』と『投票用紙等請求書(代理記載制度用)』が郵便で送られてきます。『郵便等投票証明書』は代理記載による郵便等における不在者投票ができることを証明するものです。選挙時に必要ですので、大切に保管しておいてください。
既に「郵便投票証明書」を交付されている人が代理記載制度の手続をする場合の証明書交付申請の流れ図
2 代理記載制度による投票手続き
(1) 『投票用紙等請求書(代理記載制度用)』に必要事項を記入し(代理記載人氏名は代理記載人が署名し)、『郵便等投票証明書』を同封して市選挙管理委員会へ送ってください。
(注意事項)
この請求があってはじめて、投票用紙等が自宅等に送られてきます。
投票用紙の請求は、選挙の期日(投票日)前4日の午後5時までに、市選挙管理委員会に到着しないといけませんので、早めに請求してください。
選挙の期日(投票日)前3日以後に請求しても、受理することができません。
(2) 投票用紙を請求されますと、『投票用紙』・『不在者投票用の外封筒・内封筒』・『返信用封筒』・『郵便等投票証明書』が郵便で送られてきます。
(3) 代理記載による郵便投票をします。
(4) 選挙人が指示する候補者名等を代理記載人が投票用紙に記入し、内封筒・外封筒に入れそれぞれ封をしてください。封が終わりましたら最後に、外封筒のオモテ表紙に選挙人の氏名を記入するとともに、代理記載人の署名等の必要事項を記載してください。署名等が終わりましたら、返信用の封筒に入れ、郵送で返送してください。これで投票完了です。
投票期間は、執行される選挙の公示・告示日の翌日から投票日前日までです。
(注意事項)
選挙に際して、届出された代理記載人しか、請求及び投票に関する記載をすることができませんので、注意してください。
代理記載の方法による投票手続きの流れ図
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒790-0003 愛媛県松山市三番町六丁目6-1 第4別館2階
電話:089-948-6619
E-mail:senkan@city.matsuyama.ehime.jp
