期日前投票
更新日:2012年3月1日
制度の概要
対象となる投票
従来の不在者投票のうち、名簿登録地の市町村の選挙管理委員会で行なう投票が対象となります。
投票を行なうことができる者
選挙の当日、仕事や旅行、レジャーや冠婚葬祭などで投票所に行けないと見込まれる人(現行の不在者投票事由に該当する人)です。
投票期間と時間
選挙期日の告示(公示)日の翌日から選挙期日の前日までの間です。原則として午前8時30分から午後8時まで(土・日、祝・祭日含む)
(注意事項) 支所等の投票期間等は選挙によって異なります。
投票場所
市役所や町村役場など、市町村選挙管理委員会が定めた場所です。
投票手続
選挙当日の投票所における投票手続きとほぼ同じです。
ただし、不在者投票と同様に、宣誓書の提出が必要になります。
期日前投票の手続
選挙人に対するメリット
投票所における投票と同じく、投票用紙を直接投票箱に入れることができ、外封筒への署名を含めた二重封筒の手続きが不要となるので、投票がしやすくなります。
従来の不在者投票は一切なくなるのですか?
名簿登録地市町村以外の市町村の選挙管理委員会や病院、老人ホームなどで行なう不在者投票については従来どおり行なわれます。
ただし、投票できるのは、選挙期日の公示(告示)の翌日から選挙期日の前日となりますので注意してください。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒790-0003 愛媛県松山市三番町六丁目6-1 第4別館2階
電話:089-948-6619
E-mail:senkan@city.matsuyama.ehime.jp
