松山市屋外広告物条例及び施行規則を改正しました

更新日:2024年4月1日

 松山市の顔となる魅力ある中心部の都市環境の保全・向上を図るために、現在策定している「松山市景観計画」の対象範囲を中心部に拡大するとともに、重点的に景観まちづくりを行う地区の追加等、景観計画の変更を行いました。
 これに伴い、景観計画を円滑に運用できるように、また、屋外広告物の公衆に対する危害の未然防止等のため、松山市屋外広告物条例及び松山市屋外広告物条例施行規則を改正しました。
※改正後の条例・施行規則はこちら

1) 景観計画区域内の許可基準の変更

景観計画区域内の許可地域における許可の基準(共通基準)を変更しました

◎共通基準<別表3(第9条関係)>
 

基準

(1)

周囲に優れた建造物又は景観があること等により特に景観に配慮する必要がある地域にあっては、広告物等の位置、形状、面積、材料、色彩、意匠等が当該景観と調和したものであること。

(2) 裏面、側面及び脚部は、塗装その他の装飾により美観を整えたものであること。
(3) 電飾装備を有する広告物等にあっては、昼間においても美観風致を害しないものであること。
(4) 投光器その他照明装置を使用する広告物等にあっては、漏れ光及び光の性質に関する配慮等がなされたものであること。
(5) 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用しないものであること。
(6) 松山市景観計画に定められた屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項に適合すること。

※(6)の基準が新たに追加されました。

 改正により、平成27年10月1日以降に景観計画区域内で屋外広告物を表示・設置する場合は、景観計画に定める屋外広告物に関する事項に適合した内容でなければ許可等をすることができません。
※平成27年9月30日時点で既に適法に表示・設置している屋外広告物については、変更又は改造などをしていない場合に限り、許可等の更新をすることができます。

2) 禁止展望広告物等の表示・設置の禁止

景観計画の眺望保全区域の中で、眺望保全ラインを超える位置にある屋外広告物は「禁止展望広告物等」となるため表示・設置することはできません。
※詳しくは「松山市景観計画」を確認してください。景観計画はこちら。

3) 屋外広告物を管理する者の資格条件の変更

広告物を表示・設置した際の管理者の資格の条件を次のとおり変更しました

(改正前) 市内又はその周辺に住所を有する者
 ↓
(改正後) 次のいずれかの資格を有する者
 ■ 屋外広告士
 ■ 建築士
 ■ 電気工事士
 ■ 電気主任技術者
 ■ 職業訓練指導員免許所持者・技能検定合格者・職業訓練修了者
   (広告美術仕上げ・帆布製品製造取付けに係るものに限る)
※市や県の実施する講習会修了者は管理者の資格ではありません。

管理者の設置が不要な屋外広告物の種類を変更しました

◎管理者の設置が不要な広告物
 

広告物の種類・条件

(1) はり紙、はり札等、広告旗及び立看板等
(2) 広告物等の表示面積が10平方メートル以下、かつ、高さが4メートル以下のもの
(3) その他市長が適当と認めるもの

※赤字の部分と(3)が新たに追加になりました。

許可更新申請を行う場合、点検を行う者を新たに指定しました

 許可等の期間満了による許可更新申請を行う場合の点検報告について、管理者を置いているときは管理者が点検することとなりました。

4)各種申請様式の変更

 改正に伴い、各種申請様式が変更になっていますので、平成27年10月1日以降に申請するものについては新しい様式を使用してください。
※新しい様式はこちら

お問い合わせ

建築指導課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階

電話:089-948-6509

E-mail:kenchikus.otoiawase@city.matsuyama.ehime.jp

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