特別徴収

更新日:2024年1月15日

特別徴収とは

 特別徴収とは、給与の支払者である事業主が、毎月の給与の支払をする際に、市から送付された「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)」に基づき、従業員の市・県民税を給与天引きして、翌月の10日までにその月の合計税額を市へ納入する制度です。
※平成27年度から個人市・県民税の特別徴収完全実施に取り組んでいます。

図:地方税法321条3、4

特別徴収の事務については、「個人市・県民税特別徴収の事務手引き(下記PDF)」もご覧いただけます。

特別徴収の対象となる従業員

 1月1日現在、松山市に住民登録されているか、もしくは、居住実績のある方で、前年中に給与の支払を受けており、かつ、当年度の初日(4月1日)に給与の支払を受けている場合は、特別徴収の対象になります。

特別徴収のしくみ

(1)給与支払報告書の提出

 事業所は、前年中(1月1日~12月31日)の給与支払金額等を記入した給与支払報告書とともに総括表を、1月31日までに松山市へ提出していただきます。

給与支払報告書の提出についてはこちら

(2)特別徴収税額の計算と事業所への通知

 ご提出いただいた給与支払報告書等を基に、松山市で市・県民税の税額を計算します。
 毎年5月中旬に、給与天引きするための年税額や毎月の徴収税額を記載した通知書を事業所あてに送付します。 

(3)納税義務者への特別徴収税額の通知

 事業所へ送付された「特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」を、市・県民税の給与天引き開始までに従業員各個人へ交付していただきます。

(4)税額の徴収(給与天引き)

 事業所は、毎月の給与支払の際に、「特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)」に記載されている毎月の税額(6月~翌年5月までの12回)を従業員の給与から天引きしていただきます。

(5)税額の納入

 従業員各個人から給与天引きした市・県民税額を合計し、翌月の10日までに金融機関等へ納入していただきます。

図:特別徴収のしくみ

特別徴収における事務処理

 事業所から提出していただいた給与支払報告書等を基に市役所で税額を計算しますので、所得税のように、給与計算の際に支給額や扶養者数に応じた税額の計算を行ったり、年間の給与支払額に対して年末調整をする手間はありません。

特別徴収の事務処理例

『(株)○○事業所』(従業員3人)の事例を基に説明します。

 毎年5月中旬に、下記一覧表の内容等を記載した特別徴収義務者用(事業所用)及び納税義務者用(個人用)の「市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」を事業所へ送付いたします。
通知しました月別の税額を、従業員3人の毎月の給与から天引きしていただきます。


『(株)○○事業所』特別徴収税額の決定通知書一覧表

従業員が中途で退職等した場合

例)従業員が10月末日で退職
 11月分以降は市・県民税の給与天引きができなくなりますので、5月中旬に当初税額決定通知書とともに送付しました異動届出書に必要事項を記入のうえ、異動日(退職日)の翌月10日までに市役所へ提出してください。

従業員に退職、転勤等の異動があったときはこちら
年の途中で退職したときの市県民税は?(Q&Aへ)

従業員が中途で入社等した場合

 入社等した年度の市・県民税額のうち、未納税額(納期未到来分)がある場合、給与天引きができますので、5月中旬に当初税額決定通知書とともに送付しました特別徴収への切替依頼書に必要事項を記入のうえ、市役所へ提出してください。

従業員の徴収方法を普通徴収から特別徴収へ切り替えたいときはこちら

納期の特例制度

 給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満の事業所の場合、市に対して申請し承認を受けることにより、年12回の納期を年2回にする制度(納期の特例)を利用できます。納期の特例制度を利用する場合は、その年の6月から11月までに特別徴収した個人市・県民税は12月10日、12月から翌年5月までに特別徴収した個人市・県民税は翌年6月10日が、それぞれ納入期限になります。

 納期の特例について、詳しくは納税課(電話:089-948-6264)にお問い合わせください。

 新規ウインドウで開きます。納期の特例についての承認申請書のダウンロードはこちら

その他の事務処理

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お問い合わせ

市民税課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
電話:089-948-6290・6266・6291~6298
E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp

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