納期の特例制度

更新日:2024年2月21日

納期の特例制度

給与の支払いを受ける人が常時10人未満の事業所の場合、市に対して申請し承認を受けることにより、年12回の納期を年2回にする制度(納期の特例)を利用できます。
納期の特例制度を利用する場合は、その年の6月から11月までに特別徴収した個人市・県民税は12月10日、12月から翌年5月までに特別徴収した個人市・県民税は翌年6月10日がそれぞれ納入期限になります。
納期の特例の承認申請をしても、滞納や著しい納入遅延があるときは、承認されないことがありますのでご注意ください。

書類の提出について

市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例についての承認申請書のダウンロード

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お問い合わせ

納税課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 本館2階

電話:089-948-6264

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