廃車

更新日:2024年6月1日

廃車の手続きは3月31日までに

 軽自動車税(種別割)は、4月1日現在に原動機付自転車や軽自動車などを所有する人に対して課税されます。車両を処分しても、廃車手続きをしない限り軽自動車税(種別割)が課税されますので、3月31日までに廃車手続きを行ってください。
※軽自動車税(種別割)は年額納付のため、年度の途中で廃車手続きをしても還付はありません。

※原動機付自転車及び小型特殊自動車は、登録の一時抹消について道路運送車両法に定められていないため、一時的に利用しないという理由での廃車手続きは受付することができません。

松山市ナンバーの場合

図:廃車の時に持参するもの(松山市ナンバー)

  1. 届出者の本人確認書類(運転免許証等)
  2. ナンバープレート(ナンバープレートが返納できない場合は、廃車申告の際に申し出てください。盗難の場合は、警察署発行の盗難届出証明書又は届出年月日・届出警察署・受理番号を記述できるようにお願いします。)
  3. 標識交付証明書、自動車損害賠償責任保険証明書等の車台番号が確認できるもの

ぴったりサービス

松山市ナンバーの廃車は国が運営する「ぴったりサービス(マイナポータルのオンライン申請)」を使っても申請できます。
※オンラインで申請した日から8日以内にナンバープレートが返納された場合のみ、申請日にさかのぼって廃車となります。
※申請する前に、下記「申請日の取り扱いについて(廃車)」を必ずご覧ください。

松山市ナンバーの郵送受付の場合

図;廃車の時に持参するもの(松山市ナンバー郵送受付)

  1. 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(住所・氏名・生年月日・電話番号等)
  2. 届出者の本人確認書類(運転免許証等)の写し
  3. ナンバープレート(ナンバープレートが返納できない場合は、廃車申告の際に申し出てください。盗難の場合は、警察署発行の盗難届出証明書又は届出年月日・届出警察署・受理番号を記述できるようにお願いします。)

注意事項

廃車申告受付書が必要な場合は、上記1,2及び返信用封筒(住所・氏名を記入し、切手を貼ったもの)を同封の上、下記住所まで送付してください。

送り先  〒790-8571 
愛媛県松山市二番町4丁目7番地2
松山市役所市民税課 軽自動車税担当

他市町村ナンバーの場合

図:廃車の時に持参するもの(他市町村ナンバーの時)

  1. 届出者の本人確認書類(運転免許証等)
  2. ナンバープレート(ナンバープレートが返納できない場合は受付できません。登録のある各市町村にお問い合わせください。)
  3. 標識交付証明書、自動車損害賠償責任保険証明書等の車台番号が確認できるもの

  ※他市町村ナンバーの廃車は、申請時に書類に記入していただきます。

申請書等

申請には軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書が必要になります。記入例とあわせて掲載していますのでご利用ください。(下記PDF)

申請日の取り扱いについて(廃車)

申請日の取り扱いについて
申請方法 基準となる日(廃車日)
窓口申請 窓口で申請を行った日
郵送申請 消印の日 ※1
オンライン申請 オンラインで申請を行った日 ※2 ※3

※1 消印がない場合は受付担当課(市民税課)に届いた日
※2 申請日から8日以内にナンバープレートが返納された場合のみ(消印有効)
※3 申請日から8日を過ぎてナンバープレートが返納された場合は、消印の日または受付担当課(市民税課)に届いた日

例:令和6年4月1日にオンライン申請された場合(※注意※)
令和6年4月8日消印でナンバープレートが返納された場合は、令和6年4月1日付けで廃車になります。この場合、令和6年度の軽自動車税(種別割)は課税されません。
令和6年4月9日消印でナンバープレートが返納された場合は、令和6年4月9日付けで廃車になります。この場合、令和6年度の軽自動車税(種別割)は課税されますのでご注意ください。

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お問い合わせ

市民税課 軽自動車税担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
TEL 089-948-6302
※このページに関するお問い合わせは下記まで
E-mail:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp

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