特定建設作業

更新日:2022年1月18日

 建設工事に伴って、著しい騒音又は振動を発生させる作業を、騒音規制法・振動規制法では特定建設作業、愛媛県公害防止条例では特定作業と定めています。
 指定地域内において特定建設作業等を行う施行者には、規制基準の遵守や届出の義務があります。

騒音規制法の特定建設作業

騒音規制法の特定建設作業
1 くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
2 びょう打機を使用する作業
3 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあたっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
4 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
5 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行なう作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行なう作業を除く。)
6 バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
7 トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
8 ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

愛媛県公害防止条例の特定作業

愛媛県公害防止条例の特定作業
1 建設作業であって、ブルドーザー、パワーショベル等(原動機の定格出力が22.5キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(騒音規制法施行令(昭和43年政令第324号)別表第2第6号から第8号までに掲げる作業を除く。)

振動規制法の特定建設作業

振動規制法の特定建設作業
1 くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
2 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
3 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
4 ブレーカー(手持式のものは除く)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

特定建設作業に関する指定地域

指定地域は騒音と振動それぞれで1号区域と2号区域に区分されています。
下記の指定地域図でご確認ください。

  • 騒音
  • 振動

北条地域に振動の指定地域はありません。

指定地域の詳細につきましては、環境指導課までお問い合わせください。

特定建設作業に関する規制基準

特定建設作業等に関する騒音の規制基準
  1号区域 2号区域

作業場所の敷地の
境界線における基準値

85デシベル以下 85デシベル以下
作業の禁止時間

午後7時から
翌日の午前7時

午後10時から
翌日の午前6時

最大作業時間 1日あたり10時間 1日あたり14時間
最大作業期間 連続6日間 連続6日間
作業の禁止日 日曜日その他の休日 日曜日その他の休日
特定建設作業に関する振動の規制基準
  1号区域

2号区域

作業場所の敷地の
境界線における基準値

75デシベル以下 75デシベル以下
作業の禁止時間

午後7時から
翌日の午前7時

午後10時から
翌日の午前6時

最大作業時間 1日あたり10時間 1日あたり14時間
最大作業期間 連続6日間 連続6日間
作業の禁止日 日曜日その他の休日 日曜日その他の休日

 夜間作業、休日作業、その他特例がありますので詳細につきましては、環境指導課までお問い合わせください。

届出

 指定地域内において、特定建設作業(建設作業)を伴う建設工事を行うときは、作業の開始の7日前までに、騒音規制法、振動規制法、又は愛媛県公害防止条法に基づく届出をしてください。
(注)ただし、その作業が1日以内で終わるものを除きます。
届出にあたっては、届出書に工事の工程表及び付近の見取図を添付して、2部提出してください。

※令和3年4月より届出等書類への押印が不要になりました。押印省略に伴い、申請担当者に本人確認書類の提示を求める場合があります。(届出者の押印がある場合は、申請担当者の本人確認は行いません。)

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お問い合わせ

環境指導課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館4階
電話:089-948-6442 
FAX:089-934-1812
E-mail:kankyok@city.matsuyama.ehime.jp

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