建築指導課で取り扱う申請手数料一覧

更新日:2024年4月4日

平成19年6月20日から手数料はすべて 納付書払いになりました。

納付書払いの手順など

  1. 申請書持参時に手数料の額を確認してください。
  2. 建築指導課職員が納付書を作成します。
  3. 納付書に記載された金額を金融機関で払い込んでください。
  4. 払い込み済の納付書を建築指導課まで持参してください。
  5. 証明書等の発行・申請書類の受理等を行います。

お支払時のお願い

  • 金融機関の営業時間内にお願いします。
    (17時00分までですが、16時30分を目安でお願いします。)
  • 申請が多数の場合は、お待ちいただくことがあります。

手数料一覧

1.建築物に関する確認申請、中間検査及び完了検査申請手数料 (国の機関の長等による通知を含む)

床面積の合計

確認申請手数料

中間検査手数料

完了検査手数料
(中間検査申請
対象建築物以外)

完了検査手数料
(中間検査申請
対象建築物)

30平方メートル以内のもの

8,000円

13,000円

13,000円

13,000円

30平方メートルを超え
100平方メートル以内のもの

13,000円

16,000円

16,000円

15,000円

100平方メートルを超え
200平方メートル以内のもの

19,000円

22,000円

20,000円

20,000円

200平方メートルを超え
500平方メートル以内のもの

26,000円

30,000円

28,000円

27,000円

500平方メートルを超え
1,000平方メートル以内のもの

45,000円

49,000円

47,000円

44,000円

1,000平方メートルを超え
2,000平方メートル以内のもの

64,000円

66,000円

63,000円

60,000円

2,000平方メートルを超え
10,000平方メートル以内のもの

190,000円

150,000円

150,000円

140,000円

10,000平方メートルを超え
50,000平方メートル以内のもの

320,000円

240,000円

240,000円

240,000円

50,000平方メートルを超えるもの

620,000円

500,000円

470,000円

470,000円

※計画変更の手数料は、変更に係る床面積の1/2で算定します。

2.建築設備及び工作物に関する確認申請、完了検査手数料 (国の機関の長等による通知を含む)

区   分

確認申請手数料

計画変更手数料

中間検査手数料

完了検査手数料
(中間検査なし)

完了検査手数料
(中間検査あり)

建築設備(小荷物専用昇降機を除く。)

12,000円

7,000円

17,000円 18,000円

17,000円

小荷物専用昇降機

6,000円

4,000円

11,000円 11,000円

11,000円

工作物

10,000円

6,000円

12,000円 12,000円

- 円

3.許可・認定・承認等申請手数料

手数料の名称

申請手数料

仮使用認定

120,000円

建築物の敷地と道路との関係の建築認定

27,000円

建築物の敷地と道路との関係の建築許可

33,000円

公衆便所等の道路内における建築許可

33,000円

道路内における建築認定

27,000円

公共用歩廊等の道路内における建築許可

160,000円

仮設興行場等建築許可

120,000円

特別仮設興行場等建築許可

160,000円

4.長期優良住宅建築等計画認定手数料

建て方

住棟の総戸数

(1)登録住宅性能評
価機関の確認書が
ある場合の手数料

(2)長期使用構造等
と同等以上の措置
が講じられている設
計住宅性能評価書
の交付を受けている
場合の手数料

(1)及び(2)に掲げる
場合以外の手数料

一戸建ての住宅

 

15,000円

14,900円

51,200円

共同住宅等

1戸

15,000円

14,900円

51,200円

共同住宅等

2戸以上5戸以下

28,400円

28,200円

120,600円

共同住宅等

6戸以上10戸以下

45,900円

45,600円

192,300円

共同住宅等

11戸以上25戸以下

83,600円

83,200円

385,200円

共同住宅等

26戸以上50戸以下

123,900円

123,000円

676,600円

共同住宅等

51戸以上100戸以下

190,800円

189,400円

1,161,400円

共同住宅等

101戸以上200戸以下

305,000円

302,100円

2,125,500円

共同住宅等

201戸以上

378,900円

375,100円

3,025,100円

※共同住宅等にあっては、1戸につきその額を同時に申請する住戸の数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入した額)

5.その他
手数料の名称

手数料

住宅用家屋証明

1,300円
確認通知証明書 360円
検査済証交付証明書 360円
6.開発行為許可申請手数料
開発区域の面積(ha) 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の手数料 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の手数料 その他

0.1未満

8,800円

14,000円

88,000円

0.1以上~0.3未満

22,000円

31,000円 130,000円

0.3以上~0.6未満

44,000円

66,000円 200,000円

0.6以上~1.0未満

88,000円

120,000円 260,000円

1.0以上~3.0未満

130,000円

210,000円 400,000円

3.0以上~6.0未満

180,000円

270,000円 520,000円

6.0以上~10.0未満

220,000円

350,000円 670,000円

10.0以上

310,000円

490,000円 890,000円
7.開発行為変更許可手数料
変更の理由 手数料

1 設計の変更(2を除く)

開発区域の面積に応じ、上表に規定する額の1/10

2 新たな土地区域への編入による変更(第30条第1項第1号~第4号に掲げる事項の変更)

新たに編入される面積に応じ上表に規定する額

3 その他の変更

10,000円

※ただし、1・2・ 3の合計額が、890,000円を超えるときは890,000円とする。

8.市街化調整区域内における建築物の特例許可申請手数料
件数 手数料
1件につき 47,000円
9.予定建築物以外の建築許可申請手数料
件数 手数料
1件につき 26,000円
10.建築等許可申請手数料
敷地の面積(ha)

手数料

0.1未満 7,100円
0.1以上~0.3未満 19,000円
0.3以上~0.6未満 40,000円
0.6以上~1.0未満 71,000円
1.0以上 100,000円
11.地位の承継の承認手数料
承継の種類 手数料
主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの 1,800円
主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のもの 1,800円
主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のもの 2,800円
上記以外のものである場合 18,000円
12.開発登録簿(土地利用計画図)の写しの交付手数料
部数 手数料
1部 480円
13.開発行為又は建築に関する証明書(許可書、検査済証)等の交付
部数

手数料

1部 360円

14.低炭素建築物新築等計画認定申請手数料
申請する建築物によって、それぞれ次(a)から(c)までの表に定める額を合算した額

  • 一戸建ての住宅の場合・・・表(a)の額
  • 共同住宅の場合

   住戸部分と共用部分を評価した場合・・・表(a)と表(b)とを合算した額
   住戸部分のみを評価した場合・・・表(a)の額

  • 非住宅建築物の場合・・・表(c)の額
  • 複合建築物の場合・・・住宅部分及び非住宅部分の区分に応じ表(a)から(c)までを合算した額

※変更認定申請の手数料は、合算した手数料の1/2で算定します。

(a) 住宅のうち建て方及び住棟の総戸数

建て方

住棟の総戸数

(1) 低炭素化法第54条第1項第1号に掲げる基準の適合性に関し,住宅品質確保法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)の技術的審査を受けている場合又は住宅品質確保法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(以下「設計住宅性能評価書」という。)の交付を受けている場合


(2) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準による審査の場合 (3) (1) 及び(2)の場合以外の場合
一戸建ての住宅   5,500円

19,200円

37,800円
共同住宅 1戸 5,500円

19,200円

37,800円
共同住宅 2戸以上5戸以内 10,800円 35,900円 76,000円
共同住宅 6戸以上10戸以内 18,200円 51,900円 106,900円
共同住宅 11戸以上25戸以内 30,100円 74,500円 150,300円
共同住宅 26戸以上50戸以内 50,300円 112,500円 215,900円
共同住宅 51戸以上100戸以内 89,900円 170,500円 309,700円
共同住宅 101戸以上200戸以内 142,700円 243,600円 420,400円
共同住宅 201戸以上300戸以内 181,400円 315,900円 552,100円
共同住宅 301戸以上 195,200円 360,800円 649,400円
(b) 住宅のうち共用部分の床面積

共用部分の床面積の合計


都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号に掲げる基準の適合性に関し,登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けている場合又は                  設計住宅性能評価書の交付を受けている場合

左に揚げる場合以外
300平方メートル以内のもの1件につき 10,700円 119,900円
300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの1件につき 29,700円 197,500円
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの1件につき 88,300円 307,300円
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの1件につき 139,600円 394,500円
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの1件につき 176,200円 471,400円
25,000平方メートルを超えるもの1件につき 220,200円 549,100円

(c) 非住宅建築物

ア 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号に掲げる基準の適合性に関し,建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関の技術的審査を受けている場合 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ,当該区分に定める額。

床面積の合計

手数料

300平方メートル以内のもの1件につき

10,700円

300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの1件につき

29,700円

2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの1件につき

88,300円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの1件につき

139,600円

10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの1件につき

176,200円

25,000平方メートルを超えるもの1件につき

220,200円

イ  都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号に掲げる基準の適合性に関し,建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関の技術的審査を受けていない場合 次に掲げる審査の区分に応じ,それぞれ次に定める額

(1) 標準入力法又は主要室入力法による審査 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ,当該区分に定める額

床面積の合計

手数料
300平方メートル以内のもの1件につき

264,300円

300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの1件につき

420,900円

2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの1件につき

598,800円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの1件につき

734,300円

10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの1件につき

865,500円

25,000平方メートルを超えるもの1件につき

987,800円

(2) モデル建物法による審査 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ,当該区分に定める額

床面積の合計

手数料

300平方メートル以内のもの1件につき

105,500円

300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの1件につき

176,500円

2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの1件につき

285,600円

5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの1件につき

372,800円

10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの1件につき

448,000円

25,000平方メートルを超えるもの1件につき

525,500円

15.松山市道路位置指定に係る申請手数料
道路位置指定申請手数料 50,000円
道路位置指定変更申請手数料 50,000円

16. 建築物エネルギー消費性能確保計画の適合性判定に係る手数料
法律の施行 平成29年4月1日

  • 申請する建築物の非住宅部分の床面積の合計に応じて表に定める額

申請手数料
ア 一次エネルギー消費量の算定対象となる建築物の部分を有する建築物 次に掲げる審査の区分に応じ,それぞれ次に定める額

(1) 標準入力法又は主要室入力法による審査 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ,当該区分に定める額
非住宅部分の床面積の合計 適合性判定を受けようとする建築物の建築基準法における主要用途が工場,危険物の貯蔵若しくは処理に供するもの,水産物の増殖場若しくは養殖場,倉庫,卸売市場,火葬場,と畜場,汚物処理場,ごみ処理施設又は産業廃棄物処理施設である場合 左に掲げる場合以外の場合
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき

52,100円

444,700円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき

123,200円

634,600円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 1件につき

182,200円

781,600円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 1件につき

225,000円

923,800円

25,000平方メートル以上 1件につき

278,300円

1,053,800円

(2) モデル建物法による審査 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ,当該区分に定める額

非住宅部分の床面積の合計

適合性判定を受けようとする建築物の建築基準法における主要用途が工場,危険物の貯蔵若しくは処理に供するもの,水産物の増殖場若しくは養殖場,倉庫,卸売市場,火葬場,と畜場,汚物処理場,ごみ処理施設又は産業廃棄物処理施設である場合

左に掲げる場合以外の場合

300平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき

45,700円

176,500円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき

115,100円

285,600円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 1件につき

173,300円

372,800円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 1件につき

215,300円

448,000円

25,000平方メートル以上 1件につき

267,000円

525,500円

イ 一次エネルギー消費量の算定対象となる建築物の部分を有しない建築物 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ,当該区分に定める額

非住宅部分の床面積の合計

手数料

300平方メートル以上2,000平方メートル未満 1件につき

45,700円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 1件につき

115,100円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 1件につき

173,300円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 1件につき

215,300円

25,000平方メートル以上 1件につき

267,000円

* 建築物エネルギー消費性能確保計画変更の適合性判定に係る手数料は、手数料の1/2で算出します。(その額に100円未満の端数があるときは,これを四捨五入した額)
* 建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明書交付手数料は、手数料の1/2で算出します。(その額に100円未満の端数があるときは,これを四捨五入した額)

17.建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請手数料

平成28年4月1日施行
申請する建築物によって、それぞれ次の(a)から(c)までの表に定める額を合算した額

  • 一戸建て住宅及び共同住宅等の場合 表(a)の額
  • 非住宅建築の場合 表(b)又は表(c)の額(面積、評価手法による)
  • 複合建築物の場合 非住宅部分及び住宅部分の区分に応じた表(a)から表(c)までを合算した額

申請手数料

a. 住宅
建て方、住棟の総戸数及び床面積の合計 (1) 建築物省エネ法第35条第1項第1号に掲げる基準の適合性に関し,登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けている場合又は設計住宅性能評価書の交付を受けている場合 (2) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準による審査の場合 (3) (1)及び(2)の場合以外の場合
1戸建て住宅 200m2未満 5,500円 19,200円 37,300円
200m2以上 5,500円 20,700円 41,600円
共同住宅等 1戸 200m2未満 5,500円 19,200円 37,300円
200m2以上 5,500円 20,700円 41,600円
2戸以上4戸以下 10,700円 35,900円 74,900円
5戸以上15戸以下 22,300円 62,000円 124,900円
16戸以上45戸以下 49,500円 112,300円 212,700円
46戸以上 88,500円 170,100円 305,200円
b.非住宅建築物(標準・主要室入力法)
床面積の合計 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第35条第1項第1号に掲げる基準の適合性に関し,登録建築物エネルギー消費性能判定機関の技術的審査を受けている場合 左に掲げる場合以外
300m2未満 10,500円 246,000円
300m2以上2,000m2未満 29,300円 397,700円
2,000m2以上5,000m2未満 87,100円 567,500円
5,000m2以上10,000m2未満 137,700円 698,900円
10,000m2以上25,000m2未満 173,800円 826,100円
25,000m2以上 217,100円 942,400円
c.非住宅(モデル建物法)
床面積の合計 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第35条第1項第1号に掲げる基準の適合性に関し,登録建築物エネルギー消費性能判定機関の技術的審査を受けている場合 左に掲げる場合以外
300m2未満 10,500円 94,300円
300m2以上2,000m2未満 29,300円 157,900円
2,000m2以上5,000m2未満 87,100円 255,400円
5,000m2以上10,000m2未満 137,700円 333,400円
10,000m2以上25,000m2未満 173,800円 400,600円
25,000m2以上 217,100円 469,900円

※* 変更認定申請の手数料は、合算した手数料の1/2で算出します。

18.建築物のエネルギー消費性能に係る認定(表示認定)申請手数料

平成28年4月1日施行

申請する建築物によって、それぞれ次の(a)から(d)までの表に定める額を合算した額

  • 一戸建て住宅及び共同住宅等の場合 表(a)又は表(b)の額(評価基準による)
  • 非住宅建築の場合 表(c)又は表(d)の額(評価手法による)
  • 複合建築物の場合 非住宅部分及び住宅部分の区分に応じた表(a)から表(d)までを合算した額

申請手数料

a. 住宅(性能基準)
建て方、住棟の総戸数及び床面積の合計 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)第2条第1項第3号に掲げる建築物エネルギー消費性能基準の適合性に関し,登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けている場合又は建築物省エネ法施行規則第25条第2項(第28条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する通知書若しくは都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第43条第2項(第46条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する通知書(これらの通知書に係る建築物について建築基準法第7条第5項,第7条の2第5項又は第18条第18項の規定により検査済証の交付を受けたものに限る。)若しくは住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の交付を受けている場合 左に掲げる場合以外
1戸建て住宅 200m2未満 5,500円 37,300円
200m2以上 5,500円 41,600円
共同住宅等 2戸以上4戸以下 10,700円 74,900円
5戸以上15戸以下 22,300円 124,900円
16戸以上45戸以下 49,500円 212,700円
46戸以上 88,500円 305,200円
b. 住宅(仕様基準・フロア入力法・モデル住宅法)
建て方、住棟の総戸数及び床面積の合計 建築物省エネ法第2条第1項第3号に掲げる建築物エネルギー消費性能基準の適合性に関し,登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けている場合又は建築物省エネ法施行規則第25条第2項(第28条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する通知書若しくは都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第43条第2項(第46条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する通知書(これらの通知書に係る建築物について建築基準法第7条第5項,第7条の2第5項又は第18条第18項の規定により検査済証の交付を受けたものに限る。)若しくは住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の交付を受けている場合 左に掲げる場合以外
1戸建て住宅 200m2未満 5,500円 19,200円
200m2以上 5,500円 20,700円
共同住宅等 2戸以上4戸以下 10,700円 35,900円
5戸以上15戸以下 22,300円 62,000円
16戸以上45戸以下 49,500円 112,300円
46戸以上 88,500円 170,100円
c.非住宅(標準・主要室入力法)
床面積の合計 建築物省エネ法第2条第1項第3号に掲げる基準の適合性に関し,登録建築物エネルギー消費性能判定機関の技術的審査を受けている場合又は建築物省エネ法第12条第6項若しくは第13条第7項に規定する適合判定通知書,建築物省エネ法施行規則第25条第2項(第28条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する通知書若しくは都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第43条第2項(第46条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する通知書(これらの通知書に係る建築物について建築基準法第7条第5項,第7条の2第5項又は第18条第18項の規定により検査済証の交付を受けたものに限る。)の交付を受けている場合 左に掲げる場合以外
300m2未満 10,500円 246,000円
300m2以上2,000m2未満 29,300円 397,700円
2,000m2以上5,000m2未満 87,100円 567,500円
5,000m2以上10,000m2未満 137,700円 698,900円
10,000m2以上25,000m2未満 173,800円 826,100円
25,000m2以上 217,100円 942,400円
d.非住宅建築物(モデル建物法)
床面積の合計 建築物省エネ法第2条第1項第3号に掲げる基準の適合性に関し,登録建築物エネルギー消費性能判定機関の技術的審査を受けている場合又は建築物省エネ法第12条第6項若しくは第13条第7項に規定する適合判定通知書,建築物省エネ法施行規則第25条第2項(第28条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する通知書若しくは都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第43条第2項(第46条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する通知書(これらの通知書に係る建築物について建築基準法第7条第5項,第7条の2第5項又は第18条第18項の規定により検査済証の交付を受けたものに限る。)の交付を受けている場合 左に掲げる場合以外
300m2未満 10,500円 94,300円
300m2以上2,000m2未満 29,300円 157,900円
2,000m2以上5,000m2未満 87,100円 255,400円
5,000m2以上10,000m2未満 137,700円 333,400円
10,000m2以上25,000m2未満 173,800円 400,600円
25,000m2以上 217,100円 469,900円

各手数料の詳細、その他の許可・認定・承認等申請手数料は、
松山市例規集(第6類財政⇒第2章市税・税外収入⇒松山市手数料条例)をご覧ください。

お問い合わせ

建築指導課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階

電話:089-948-6509

E-mail:kenchikus.otoiawase@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで