耕作目的による農地取得の下限面積が廃止されます

更新日:2023年3月8日

 平成26年度から農地の権利取得時の下限面積要件を3千平方メートルとして運用して参りましたが、農地法の一部改正により、下限面積要件を規定する農地法の第3条第2項第5号が削除されることとなり、施行日の令和5年4月1日以降の農地法第3条許可分から下限面積要件を廃止することになります。
 ※なお、上記以外の要件については変更ありません。

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電話:089-948-6627

E-mail:nougyoujimu@city.matsuyama.ehime.jp

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