農地法第3条第2項第5号の下限面積
更新日:2014年4月1日
下限面積 |
適用区域 | |
---|---|---|
平成26年3月31日まで | 50a | 松山市全域 |
平成26年4月1日から |
30a |
下限面積とは、農地法第3条の許可を受け、耕作のために農地の所有権等の権利を取得しようとする場合、取得後において一定面積以上の耕作面積に達しなくてはならない面積です。
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お問い合わせ
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〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階
電話:089-948-6627
