認定新規就農者の育成と確保
更新日:2020年4月1日
認定新規就農者制度
農業経営開始後5年間の就農計画を立て、計画の内容について市長の認定を受けることで、認定新規就農者の資格を得ることができます。認定新規就農者になると様々な政策支援を受けることができます。
主な政策支援
50歳未満の認定新規就農者に年間最大150万円の給付金を最長5年間交付。
青年等就農計画の達成に必要な機械や施設の取得費や運転資金を無利子で融資。
水田で、交付対象作物を作付し、その作物を出荷販売している農家に対して、交付金を国から直接交付。
- 経営所得安定対策のうち米・畑作物の収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)
米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょの収入額の合計が標準的収入額を下回った場合に、減収額の9割を補てん(対策加入者と国が1対3の割合で拠出)。
個人の認定新規就農者が経営所得安定対策の交付金を、青年等就農計画に従い、農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合、積立額を必要経費に算入でき、さらに準備金を取り崩したり、経営所得安定対策の交付金をそのまま用いて、特定農業用機械等を取得した場合、圧縮記帳できる特例。
松山市内の耕作農地に被害防止施設(電気柵、金網、トタン板など)を新設する場合に必要な資材の購入費用の補助を一般農業者より優遇。
申請資格や認定基準等
認定新規就農者 | 認定農業者 | |
---|---|---|
申請できる方 | 農業経営を始めようとする方 |
現に農業経営を行っている方 |
申請方法 | 経営開始後5年間の青年等就農計画を市に提出 | 申請後5年間の農業経営改善計画を市に提出 |
年齢制限 | 申請時・就農予定時ともに45歳未満の方 |
なし |
農業所得目標 | 年間250万円以上 | 概ね*年間400万円以上 |
労働時間目標 | 年間2,000時間以内 | 年間2,000時間以内 |
更新 | 原則不可 |
可 |
- 詳細な認定基準
青年等就農計画が、松山市が定める農業経営基盤強化の促進に関する基本構想に合致していることが認定基準となります。
松山市農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想(平成28年9月)(PDF:588KB)
- 認定新規就農者制度と認定農業者制度の併用はできません。また、認定農業者になった経験のある方が認定新規就農者になることはできません。
申請の方法
認定新規就農者になるためには、要件を満たす必要がありますので、申請を希望される方は、農水振興課 集落営農・担い手育成担当(TEL089-948-6566)までお電話ください。相談予約を取っていただき、担当者と相談しながら青年等就農計画を作成する必要があります。
- 農業次世代人材投資事業(旧青年就農給付金(経営開始型))の受給をお考えの方は、追加で提出が必要な資料があります。必ず農業次世代人材投資事業(旧青年就農給付金(経営開始型))のページをご覧ください。
松山市青年農業者連絡者協議会
松山市青年農業者連絡協議会は、市内在住の40歳未満の青年農業者が次代の地域農業を背負う青年農業者たる自覚のもとに、会員相互の研鑽と連携を図り、自らの農業経営の基盤育成と地域農業の発展に寄与することを目的として結成したもので、平成17年に旧松山市・旧北条市・旧中島町の3青年農業者協議会が合併し現在の協議会となったものです。
松山市は松山市青年農業者連絡協議会の活動の支援を行っています。
現在の会員数
34名(平成31年4月末現在)
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お問い合わせ
農水振興課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階
電話:089-948-6566
E-mail:nousuisinkou@city.matsuyama.ehime.jp
