認定新規就農者の育成と確保

更新日:2024年4月1日

認定新規就農者制度

認定新規就農者制度がはじまりました

農業経営開始後5年間の就農計画を立て、計画の内容について市長の認定を受けると、認定新規就農者の資格を得られます。認定新規就農者になると様々な政策支援を受けることができます。

主な政策支援

50歳未満の認定新規就農者に年間150万円を最長3年間定額交付。

令和5年度に就農する50歳未満の認定新規就農者に対し、補助対象事業費上限
1,000万円で経営発展に必要な機械・施設の導入を支援。
※補助率 県が支援する分の2倍を国が支援  
参考(令和5年):国1/2以内、県1/4以内

※経営開始資金の交付対象者は補助対象事業費上限500万円 

青年等就農計画の達成に必要な機械や施設の取得費や運転資金を無利子で融資。

  水田で、交付対象作物を作付し、その作物を出荷販売している農家には、国から直接交付金を交付。

米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょの収入額の合計が標準的収入額を下回った場合に、減収額の9割を補てん(対策加入者と国が1対3の割合で拠出)。

個人の認定新規就農者が経営所得安定対策の交付金を、青年等就農計画に従い、農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合、積立額を必要経費に算入でき、さらに準備金を取り崩したり、経営所得安定対策の交付金をそのまま用いて、特定農業用機械等を取得した場合、圧縮記帳できる特例。

松山市内の耕作農地に被害防止施設(電気柵、金網、トタン板など)を新設する場合に必要な資材の購入費用を補助。

申請資格や認定基準等

認定新規就農者と認定農業者の違い
  認定新規就農者 認定農業者
申請できる方

農業経営を始めようとする方
(農業経営を始めて5年以内の方も可)

現に農業経営を行っている方
(農業経営を始めようとする方も可)

申請方法 経営開始後5年間の青年等就農計画を市に提出 申請後5年間の農業経営改善計画を市に提出
年齢制限

申請時・就農予定時ともに45歳未満の方
(特定の知識・技能*を有する65歳未満の方も可)
*商工業等の経営管理に3年以上従事した方

なし
農業所得目標 年間250万円以上

概ね*年間400万円以上
*概ねとは8割
(400万円×0.8=320万円)

労働時間目標 年間2,000時間           -
更新

原則不可
(認定期限到来後は認定農業者に移行を促進)


(認定期限到来時に再申請可能)

  • 詳細な認定基準

認定新規就農者の認定基準は、青年等就農計画が松山市が定める農業経営基盤強化の促進に関する基本構想に合致していることです。

注意

  • 認定新規就農者制度と認定農業者制度は併用できません。また、認定農業者になったことのある方が認定新規就農者になることはできません。

申請の方法

申請フローチャート

認定新規就農者になるためには、要件を満たす必要がありますので、申請を希望される方は、農水振興課 担い手育成担当(TEL089-948-6566)までお電話ください。相談予約を取っていただき、市の担当者と相談しながら青年等就農計画を作成していただきます。

注意

松山市青年農業者連絡者協議会

松山市青年農業者連絡協議会は、市内在住の40歳未満の青年農業者が次代の地域農業を背負う青年農業者たる自覚のもとに、会員相互の研鑽と連携を図り、自らの農業経営の基盤育成と地域農業の発展に寄与することを目的としたもので、平成17年に旧松山市・旧北条市・旧中島町の3青年農業者協議会が合併し現在の協議会となりました。
松山市は松山市青年農業者連絡協議会の活動を支援しています。

現在の会員数

40名(令和5年4月末現在)

お問い合わせ

農林水産振興課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階

電話:089-948-6566

E-mail:nousuisinkou@city.matsuyama.ehime.jp

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